先天性弱視とは、生まれつき視力の発達が妨げられ、眼鏡やコンタクトレンズを使用しても
十分な視力が得られない状態を指します。片眼または両眼に症状が現れることが多く、
視力の程度や日常生活への支障によっては、障害年金の対象となる可能性があります。
目次
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。
初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。
両眼の視力による等級の目安(障害認定基準より)
先天性弱視で障害年金を受給するためには、「視覚障害」の認定基準に該当する必要があります。
具体的には以下のような要件があり
1級:視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2級:視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級(厚生年金加入者のみ):両眼の視力がそれぞれ0.1以下、または視野が一定程度狭い状態。
視力や視野の測定には、ゴールドマン型視野計や自動視野計が使用されます。
初診日の重要性
先天性弱視の場合、「初診日」がいつなのかが障害年金請求において非常に重要です。
出生直後に診断された場合は、母子手帳や幼少期の診療記録が初診日を証明する資料になります。
なお、20歳前に初診日がある場合は「障害基礎年金」、厚生年金加入後に初めて受診している場合は
「障害厚生年金」の対象になります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 片眼だけが弱視でも障害年金はもらえますか?
A1. 原則として片眼のみの視力低下では障害年金の対象になりません。両眼の視力の合計または視野障害が基準を
満たす必要があります。
Q2. 幼い頃に診断されたが、記録が残っていない。どうすればよい?
A2. 初診日が証明できない場合でも、家族の申立書や母子手帳、他院のカルテなどを組み合わせることで証明できるケースがあります。専門家に相談することをおすすめします。
Q3. 眼鏡やコンタクトを使った場合の視力ですか?
A3. 障害年金の認定は矯正視力(メガネやコンタクト使用後)で判断されます。十分な矯正をしても視力が出ない場合が対象です。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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