先天性弱視とは、生まれつき視力の発達が妨げられ、眼鏡やコンタクトレンズを使用しても
十分な視力が得られない状態を指します。片眼または両眼に症状が現れることが多く、
視力の程度や日常生活への支障によっては、障害年金の対象となる可能性があります。
目次
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。
初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。
両眼の視力による等級の目安(障害認定基準より)
先天性弱視で障害年金を受給するためには、「視覚障害」の認定基準に該当する必要があります。
具体的には以下のような要件があり
1級:両眼の視力がそれぞれ0.03以下、または視野が極めて狭い状態。
2級:両眼の視力がそれぞれ0.07以下、または視野が著しく狭い状態。
3級(厚生年金加入者のみ):両眼の視力がそれぞれ0.1以下、または視野が一定程度狭い状態。
視力や視野の測定には、ゴールドマン型視野計や自動視野計が使用されます。
初診日の重要性
先天性弱視の場合、「初診日」がいつなのかが障害年金請求において非常に重要です。
出生直後に診断された場合は、母子手帳や幼少期の診療記録が初診日を証明する資料になります。
なお、20歳前に初診日がある場合は「障害基礎年金」、厚生年金加入後に初めて受診している場合は
「障害厚生年金」の対象になります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 片眼だけが弱視でも障害年金はもらえますか?
A1. 原則として片眼のみの視力低下では障害年金の対象になりません。
両眼の視力の合計または視野障害が基準を満たす必要があります。
Q2. 幼い頃に診断されたが、記録が残っていない。どうすればよい?
A2. 初診日が証明できない場合でも、家族の申立書や母子手帳、
他院のカルテなどを組み合わせることで証明できるケースがあります。専門家に相談することをおすすめします。
Q3. 眼鏡やコンタクトを使った場合の視力ですか?
A3. 障害年金の認定は矯正視力(メガネやコンタクト使用後)で判断されます。
十分な矯正をしても視力が出ない場合が対象です。
専門家への相談のメリット
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。


