大脳基底核変性症(CBGD)は、進行性の神経変性疾患であり、日常生活に多くの支障をきたすことから
障害年金の対象になる可能性が高い病気です。この記事では、「大脳基底核変性症 障害年金」で
検索された方に向けて、申請に必要な情報を解説します。
目次
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。
初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。
等級の目安(認定基準)
大脳基底核変性症は、通常「肢体の障害」「言語の障害」「精神の障害」など複数の認定基準にまたがって
審査されます。以下は一例です:
1級: 常時の介助が必要で、身の回りのこともほとんどできない
2級: 日常生活に著しい支障があり、介助が必要な状態
3級: 就労に支障があり、労働に著しい制限を受けている
(※3級は初診日に厚生年金加入者のみ)
診断書作成時の注意点
障害年金の審査では、診断書の内容が非常に重要です。医師に下記のポイントをしっかり記載してもらいましょう。
日常生活の支障(着替え・移動・食事・トイレ)
嚥下や構音の困難さ
認知障害の有無とその程度
就労状況や仕事の継続困難性
感情の起伏や社会性の低下
よくある質問(Q&A)
Q1. 大脳基底核変性症でも障害年金はもらえますか?
A1. はい、症状が一定以上の重度であれば対象になります。初診日や保険加入状況を確認した上で申請が可能です。
Q2. 初診日が10年以上前ですが、申請できますか?
A2. 可能です。初診日が確認できれば、現在の症状に基づき申請可能です。遡及請求(過去分の請求)も視野に入ります。
まとめ
大脳基底核変性症は進行性のため、症状が軽度なうちに申請をためらう方も少なくありません。
しかし、早期に申請を検討することで受給できる可能性が高まります。
診断書の取得、日常生活の記録、就労状況の整理など、申請には専門的な知識が必要な場面も多いため、
障害年金の専門家に相談することをおすすめします。
専門家への相談のメリット
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。


