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重度性難聴で障害年金を受給するには?申請のポイントを解説

重度の難聴を抱えて日常生活に支障がある方にとって、「障害年金を受給できるのか」は重要な問題です。

この記事では、受給対象の条件や注意点などを解説します。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

障害年金を申請するための3つの条件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。

初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。

障害年金における「聴覚障害」の認定基準

障害年金では、「両耳の聴力レベル」や「語音明瞭度」によって等級が判定されます。

認定基準の目安:1級:両耳の平均純音聴力レベルが 100dB以上もの

        2級:両耳の平均純音聴力レベルが 90dB以上のもの又は

          両耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上かつ、最良語音明瞭度が 30%以下のもの

3級:両耳の平均純音聴力レベル値が 70 デシベル以上のもの

          両耳の平均純音聴力レベル値が 50 デシベル以上かつ、最良語音明瞭度が 50%以下のもの

※3級は初診日に厚生年金加入者のみです。

※上記は一例であり、詳細な判断は診断書や検査データに基づいて行われます。

診断書のポイント

純音聴力検査と語音明瞭度検査の結果が正確に記載されているか
補聴器装用時の聴力検査結果も含まれているか

医師が障害年金用に診断書を書いた経験があるかも重要です

診断書にかかれているかチェックしましょう。

よくある質問(Q&A)

Q1. 片耳だけが重度性難聴でも障害年金はもらえますか?
A1. 基本的に「両耳」の障害が対象となります。片耳のみでは認定されにくいのが現状です。

Q2. 難聴で障害年金をもらう場合、補聴器は必要ですか?
A2. はい。認定には「補聴器装用時の聴力」も考慮されるため、補聴器をつけた上での検査結果が重要になります。

まとめ

重度性難聴によって日常生活や就労に支障がある場合、障害年金を受け取れる可能性があります。た

だし、審査は書類の内容や検査結果に大きく左右されます。

「どのように書類を準備すればいいかわからない」「診断書の記載内容が不安」という方は、

専門家に相談することで、スムーズに申請できる可能性が高まります。

難聴で悩むあなたの暮らしを支える制度――まずは一歩、情報収集から始めましょう。

専門家への相談のメリット

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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