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ミエロパチーで障害年金を受給するには?等級や認定基準、申請のポイントを解説

ミエロパチー(脊髄症)は、脊髄に障害が起こり、手足のしびれや麻痺、歩行困難、排尿障害など、

日常生活に大きな影響を及ぼす病気です。このような状態が続くと、仕事や生活が難しくなることもあり、

「障害年金を受けられないか」と考える方も少なくありません。

この記事では、「ミエロパチー 障害年金」というキーワードで検索された方に向けて、

障害年金の受給要件や等級の目安、認定のポイントを解説します。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

障害年金を申請するための3つの条件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。

初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。

障害年金の対象となる主な症状

障害年金では、以下のような日常生活や就労に支障をきたす症状がある場合に対象となります。

・歩行困難(杖や車椅子の使用を含む)

・両下肢または四肢の筋力低下・麻痺

・排尿・排便障害(尿失禁や頻尿など)

・手の巧緻運動障害(ボタンを留める、箸を使うなど)

・感覚障害(しびれ、温冷感覚の喪失など)

ミエロパチーによる障害年金の等級の目安

障害年金の等級は、身体の機能障害の程度によって決定されます。脊髄障害による肢体不自由のケースでは、

以下のような基準が参考となります。

等級状態の目安
1級両下肢・両上肢の完全麻痺に近く、ベッド上での生活が中心。常に介助が必要。
2級両下肢または片上下肢に著しい障害があり、日常生活で介助が必要な場面が多い。
3級(※初診日に厚生年金加入者のみ)片下肢の麻痺などで歩行や労働がある。

診断書作成時のポイント

障害年金の審査において、診断書の内容は極めて重要です。ミエロパチーで申請する際の注意点は以下のとおりです。

・上下肢の運動・感覚機能障害の具体的記載

・排尿・排便障害の有無とその程度

・移動や日常生活の制限(階段の昇降、着替え、入浴など)

・リハビリや治療の経過

医師には、実際の生活への支障がどの程度あるかを具体的に書いてもらうことがポイントです。

よくある質問(FAQ)

Q1. ミエロパチーで仕事を休職していますが、障害年金を受け取れますか?

A. 症状によっては可能です。休職中であっても、障害年金の対象になりえます。

Q3. 自分で申請するのは難しいですか?

A. 申請することは可能です。ただ、書類作成や初診日の証明など専門的な知識が求められるため、

専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

ミエロパチーは進行すると日常生活や就労に支障をきたすため、障害年金の対象となるケースが多くあります。

受給の可否は、症状の程度・診断書の内容・初診日などによって左右されます。

ポイントは、症状を正確に反映した診断書と、初診日を裏付ける証拠の準備です。

少しでも受給の可能性があると感じたら、障害年金に詳しい社労士や専門家へ相談してみましょう。

専門家への相談のメリット

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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