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【低酸素脳症と障害年金】受給のポイントと申請の注意点を解説!

低酸素脳症は、脳が一時的に酸素不足に陥ることで脳細胞が障害を受け、後遺症が残ることのある病気です。

重症化すると、日常生活や仕事に支障をきたすケースも多く、障害年金の対象となることがあります。

この記事では、「低酸素脳症 障害年金」について、申請のポイントや等級の目安、よくある疑問を解説します。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

障害年金を申請するための3つの条件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。

初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。

低酸素脳症の認定基準と等級の目安

低酸素脳症は、障害の内容によって「精神の障害」「肢体の障害」「高次脳機能障害」など複数の認定基準で

評価されます。以下は目安です。

等級状態の目安
1級常時介護が必要で、日常生活が自力では行えない状態(寝たきりなど)
2級日常生活に著しい制限があり、他者の援助が必要
3級(※初診日に厚生年金加入者のみ)労働に著しい制限があり、職場で特別な配慮が必要な状態(厚生年金のみ)

※症状が複数にまたがる場合は、合算して認定されるケースもあります。

診断書作成時の注意点

低酸素脳症の診断書では、見た目では伝わりにくい高次脳機能障害や行動障害の記載が非常に重要です。

医師に以下の点を明確に記載してもらいましょう。

・記憶力・集中力・感情制御などの障害の具体例

・日常生活での支援の必要性(食事、着替え、金銭管理など)

・仕事の継続が困難な理由

・認知機能テストの結果(WAIS、MMSEなど)

よくある質問(Q&A)

Q1. 意識障害が回復しても障害年金はもらえますか?
A1. はい。後遺症(認知障害、麻痺など)が残っていれば、受給対象となる可能性があります。

Q2. 複数の障害がある場合、どうやって申請する?
A2. 症状ごとに診断書を取り、多面的に評価されます。高次脳機能障害+肢体障害など

の組み合わせでの申請も可能です。

Q3. 家族が代わりに申請できますか?
A3. できます。ご本人が難しい場合は、成年後見人やご家族が代理人として申請可能です。

まとめ:早めの準備と専門家への相談がカギ

低酸素脳症による後遺症は、見た目ではわかりにくい障害が多く、

適切な書類の準備と表現が非常に重要です。

医師との連携や申請書類の作成に不安がある場合は、

障害年金に詳しい社会保険労務士への相談をおすすめします。

あなたやご家族の大切な権利である障害年金、諦めずに申請してみましょう。

専門家への相談のメリット

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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