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多発性筋炎で障害年金を受給するには?ポイントを解説

多発性筋炎(PM:polymyositis)は、筋力の低下や筋肉の痛みを伴う自己免疫疾患で、

日常生活や就労に大きな支障をきたすことがあります。症状の進行により、歩行や食事、

身の回りのことが困難になるケースもあり、障害年金の対象となる可能性があります。

この記事では、「多発性筋炎 障害年金」で検索された方に向けて、

障害年金の等級基準・必要書類・受給のポイントを解説します。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

障害年金を申請するための3つの条件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。

初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。

多発性筋炎による障害年金の等級の目安

多発性筋炎での障害年金は、主に肢体の障害(四肢の筋力低下)として申請することが多いです。

等級の目安(肢体の障害の基準よる目安)

等級障害の内容
1級一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの四肢に機能障害を残すもの
3級(※初診日に厚生年金加入者のみ)一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

多発性筋炎で障害年金を申請する際のポイント

日常生活への支障を具体的に記載

診断書には、「階段の昇り降りができない」「食事で箸が使えない」「トイレに介助が必要」など、

日常動作の具体的な困難さを記載してもらいましょう。

筋電図や血液検査などの検査結果も重要

CK(クレアチンキナーゼ)値の上昇や、筋電図・MRI検査の結果などが診断書にあると、

より医学的根拠として審査に有利です。

よくある質問(FAQ)

Q1. リウマチ性疾患と合併していますが、申請できますか?

A1. できます。複数の病気が影響し合っている場合でも、総合的に日常生活や労働への影響が審査対象となります。

Q2. どこに相談すれば良い?

A2. 多発性筋炎は専門性の高い病気です。障害年金に詳しい社会保険労務士(社労士)への相談をおすすめします。

まとめ:多発性筋炎で障害年金をもらうには

多発性筋炎は、進行性の筋力低下により、日常生活や社会生活に大きな支障が出る病気です。

適切な診断書や資料を揃えることで、障害年金の受給が可能となります。

「もしかして自分も対象?」と思ったら、早めの相談が大切です。

専門家への相談のメリット

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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