「脳軟化症」と診断され、生活や仕事に支障が出ている方へ。
実はこの病気でも、障害年金の対象になるケースがあります。
この記事では、脳軟化症と障害年金の関係、申請のポイント、認定基準などを解説します。
目次
脳軟化症で障害年金を受給できるケースとは?
障害年金の受給には、「症状の程度が日常生活や労働にどれだけ影響しているか」が審査のポイントになります。
対象となる等級の目安(脳・精神疾患、肢体の障害)
| 等級 | 状態の目安 |
|---|---|
| 1級 | 常に介護が必要で、日常生活の多くが自力でできない状態 |
| 2級 | 自力での日常生活が著しく制限される状態(常時見守りが必要) |
| 3級(※初診日に厚生年金加入者のみ) | 仕事に著しい制限がある状態(配慮がないと就労困難) |
障害年金を申請する際の重要ポイント
初診日の特定:
脳軟化症の原因となった脳梗塞や脳出血の最初の診察日が「初診日」になります。
この日付が確定できないと、申請が難しくなります。
診断書の記載内容がカギ
特に重要な記載事項:
・四肢の運動障害(例:片麻痺の程度)
・言語・嚥下・記憶障害の具体的な内容
・日常生活にどのような支障があるか
・介助や見守りの有無
・就労や外出の状況
よくある質問(Q&A)
Q1. 何年も前の脳梗塞が原因でも申請できますか?
A1. はい。現在の症状が継続しているか、後遺症が重い場合は可能性があります。
Q2. 働いていても申請できますか?
A2. 就労中でも、配慮が必要・制限がある場合は3級などの対象になることがあります。
Q3. 障害者手帳とは違うのですか?
A3. はい。障害年金と手帳は別制度です。手帳がなくても障害年金の申請は可能です。
まとめ
脳軟化症とは、脳の一部が壊死してやわらかくなってしまう状態です。
脳梗塞や脳出血の後遺症として発症することが多く、脳の損傷によってさまざまな神経症状を引き起こします。
症状が長期にわたって続く場合は、障害年金の対象となる可能性があります。
「申請できるか不安」「初診日が古いけど大丈夫?」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
LINEで簡単にご相談できます。
ノウハウがないために障害年金が「もらえない」「本来もらえる金額より少なくなる」といったことがなくなります。
複雑な障害年金の手続きを「着手金0」「完全成功報酬」でサポートします。
あなたの立場に立ち、家族のように親身に対応いたします。

LINEで簡単相談!
LINEをお使いの方は、LINEで簡単に相談や面談予約することができます。

Zoomを利用したオンライン相談にも対応しています。
ご自宅や外出先からでも安心して、障害年金に関するご不安やご質問をご相談いただけます。
ご依頼をいただければ、申請手続きについても居住地に関わらず、非対面で完結することが可能です。

障害年金のことについて無料相談しませんか?
まずは無料相談のご予約を
「障害年金の申請について相談したい」という方は、まずはお電話またはメールでご予約ください。
【電話でのお問い合わせ】
TEL:0766-50-8771
【メールでのお問い合わせ】
>>メールでのお問い合わせはこちら
【1分間で受給診断】
「自分が障害年金を受給できるか知りたい」という方のために、
簡単にできる【1分間受給判定】をご用意しています。
【対応エリア】
富山県
富山市、 高岡市、 射水市、 砺波市、 南砺市、 氷見市、 魚津市、 黒部市、 滑川市、 小矢部市、
石川県
金沢市、 津幡町、 かほく市、 内灘町、 野々市市、 白山市
LINEで簡単相談!
LINEをお使いの方は、LINEで簡単に相談や面談予約することができます。





