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脳軟化症で障害年金はもらえる?申請のポイントと等級の目安

「脳軟化症」と診断され、生活や仕事に支障が出ている方へ。
実はこの病気でも、障害年金の対象になるケースがあります。

この記事では、脳軟化症と障害年金の関係、申請のポイント、認定基準などを解説します。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

障害年金を申請するための3つの条件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。

初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。

脳軟化症で障害年金を受給できるケースとは?

障害年金の受給には、「症状の程度が日常生活や労働にどれだけ影響しているか」が審査のポイントになります。

対象となる等級の目安(脳・精神疾患、肢体の障害)

等級状態の目安
1級常に介護が必要で、日常生活の多くが自力でできない状態
2級自力での日常生活が著しく制限される状態(常時見守りが必要)
3級(※初診日に厚生年金加入者のみ)仕事に著しい制限がある状態(配慮がないと就労困難)

障害年金を申請する際の重要ポイント

初診日の特定

脳軟化症の原因となった脳梗塞や脳出血の最初の診察日が「初診日」になります。
この日付が確定できないと、申請が難しくなります。

診断書の記載内容がカギ

特に重要な記載事項:

・四肢の運動障害(例:片麻痺の程度)

・言語・嚥下・記憶障害の具体的な内容

・日常生活にどのような支障があるか

・介助や見守りの有無

・就労や外出の状況

よくある質問(Q&A)

Q1. 何年も前の脳梗塞が原因でも申請できますか?
A1. はい。現在の症状が継続しているか、後遺症が重い場合は可能性があります。

Q2. 働いていても申請できますか?
A2. 就労中でも、配慮が必要・制限がある場合は3級などの対象になることがあります。

Q3. 障害者手帳とは違うのですか?
A3. はい。障害年金と手帳は別制度です。手帳がなくても障害年金の申請は可能です。

まとめ

脳軟化症とは、脳の一部が壊死してやわらかくなってしまう状態です。

脳梗塞や脳出血の後遺症として発症することが多く、脳の損傷によってさまざまな神経症状を引き起こします。

症状が長期にわたって続く場合は、障害年金の対象となる可能性があります。

「申請できるか不安」「初診日が古いけど大丈夫?」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

専門家への相談のメリット

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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