「手足のしびれや痛みがつらい…」「仕事や日常生活に支障が出てきた」
そんな末梢神経障害の症状でお悩みの方にとって、障害年金の受給は生活を支える大きな支援となり得ます。
この記事では、末梢神経障害と障害年金の関係、受給のためのポイント、注意点などを解説します。
目次
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。
初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。
末梢神経障害で障害年金をもらえるケースとは?
障害年金は「病気やけがで生活や仕事に支障が出る状態」の人に支給されます。末梢神経障害も、
症状が長期的かつ重度の場合、障害年金の対象になります。
障害等級の目安(肢体の障害)
等級 | 状態の目安 |
---|---|
1級 | 両手・両足に著しい麻痺があり、常時介助が必要な状態 |
2級 | 日常生活に著しい制限がある(自力歩行が困難など) |
3級(※初診日に厚生年金加入者のみ) | 仕事に著しい制限がある(職場に配慮が必要な場合など) |
障害年金を申請する上でのポイント
初診日の特定がカギ
障害年金は「初診日」が極めて重要です。例えば、糖尿病による神経障害の場合、糖尿病の初診日が基準になります。
診断書の内容が非常に重要
診断書には以下の情報を具体的に記載してもらいましょう。
・筋力低下の程度(MMT)
・歩行・手先の動作状況
・通院・投薬・リハビリの内容
・日常生活への支障
よくある質問(Q&A)
Q. 軽いしびれでも年金はもらえますか?
A. 軽度では難しいですが、仕事や日常生活に支障がある場合は可能性があります。
Q. 糖尿病が原因の場合、糖尿病の初診日が関係するの?
A. はい、合併症である末梢神経障害でも、元となった疾患の初診日が重要です。
Q. 社労士に依頼したほうがいいですか?
A. はい。書類の不備や見落としがあると不支給となるリスクがあるため、専門家のサポートは非常に有効です。
まとめ
末梢神経障害は、進行すると日常生活や就労に重大な影響を及ぼす疾患です。
障害年金の制度を上手に活用することで、経済的な不安を減らし、治療に専念できる環境を整えることができます。
申請をお考えの方は、初診日の確認・診断書の記載内容の精査・日常生活の記録をしっかりと行い、
必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
専門家への相談のメリット
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。


