
黄斑変性症は、視力の低下や歪み、視野の中心が見えなくなるなど、
日常生活に大きな支障をきたす病気です。この病気によって仕事や生活に支障がある場合、
障害年金の対象となる可能性があります。
本記事では、障害年金の申請に必要な要件や認定基準、等級の目安、注意点についてわかりやすく解説します。
障害年金の対象となる視覚障害の認定基準
視覚障害における障害年金の等級判定は、両眼の視力や視野の障害の程度によって決まります。
厚生労働省の認定基準(3-1-1)に基づき、等級の目安は以下の通りです。
等級の目安(視力の場合)
1級:視力の良い方の視力が0.03以下
2級:視力の良い方の視力が0.07以下
3級:(厚生年金加入者のみ):視力の良い方の視力が0.1以下
等級の目安(視野の場合)
1級:両眼の視野がそれぞれ10度以内(全体的に見えにくい)
2級:両眼の視野がそれぞれ20度以内(視野が著しく狭い)
3級:視野狭窄または暗点のために労働が著しく制限される状態
申請に必要な書類と注意点
障害年金の申請には、次のような書類が必要になります。
・障害年金診断書(視覚障害用様式)
・病歴・就労状況等申立書
・初診日の証明(受診状況等証明書など)
・年金手帳、本人確認書類
注意点
診断書には、両眼の矯正視力や視野測定の結果を正確に記載してもらうことが重要です。
黄斑変性症は視野の中心が見えにくくなるため、視力だけでなく視野測定も行いましょう。
よくある質問(Q&A)
Q. 黄斑変性症でも障害年金はもらえますか?
A. はい、視力・視野に重い障害が認められた場合には対象になります。
Q. 軽度の視力低下でも対象になりますか?
A. 軽度では対象外になることが多いですが、視野障害が重ければ等級に該当することもあります。
Q. 医師に診断書を書いてもらうときのポイントは?
A. 「障害年金用の診断書」であることを伝え、日常生活や仕事上の支障についても記載をお願いしましょう。
まとめ
黄斑変性症は、進行すると視力や視野に深刻な障害をもたらします。視覚障害として認定されれば、
障害年金を受給することが可能です。
しかし、申請には初診日・診断書・視力や視野の正確な測定など、多くのハードルがあります。
ご自身で手続きを進めるのが難しい場合は、障害年金に詳しい専門家(社会保険労務士など)に相談することで、
申請成功の可能性が高まります。
専門家への相談のメリット
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。


