「眼球萎縮」と診断され、生活に支障が出ていませんか?
眼球萎縮は、視力や視野の低下を伴うことが多く、仕事や日常生活に重大な影響を及ぼします。
こうした症状に対して、一定の条件を満たせば「障害年金」を受け取れる可能性があります。
本記事では、「眼球萎縮は障害年金の対象になるの?」「等級の目安は?」
「申請で注意すべきことは?」といった疑問にお答えします。
目次
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。
初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。
障害等級の目安
眼球萎縮による視力や視野の障害は、以下の基準が目安となります:
1級:両眼の視力がそれぞれ0.03以下、または視野が極めて狭い状態。
2級:両眼の視力がそれぞれ0.07以下、または視野が著しく狭い状態。
3級:両眼の視力がそれぞれ0.1以下、または視野が一定程度狭い状態。
視力や視野の測定には、ゴールドマン型視野計や自動視野計が使用されます。
正確な測定結果が等級判定に大きく影響します。
申請時の注意点
障害年金を申請する際は、診断書の内容が審査の結果を大きく左右します。
まず、視力や視野は正確に測定された数値が必要です。視野検査にはゴールドマン視野計などの
適切な機器を使い、測定結果が診断書に正確に反映されているかを確認しましょう。
また、義眼の使用や日常生活の不便さについても、できるだけ具体的に医師に伝え、
診断書に記載してもらうことが重要です。たとえば「距離感がつかめない」「家事や移動に支障がある」といった内容です。
そして何より、診断書は障害年金の申請用であることを医師に必ず伝えましょう。
医師が意図を理解していないと、生活の困難さが十分に反映されない恐れがあります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 眼球萎縮でも障害年金を受給できますか?
A1. はい、可能です。眼球萎縮による視力や視野の障害が日常生活や就労に支障をきたす場合、
障害年金の対象となります。
Q2. 診断書にはどのような情報を記載してもらうべきですか?
A2. 診断書には、視力や視野の測定結果、日常生活への影響、治療内容などを詳細に記載してもらうことが重要です。
Q3. 受給が認められなかった場合、再申請できますか?
A3. はい、可能です。不支給決定に納得できない場合は「審査請求」や「再審査請求」ができます。
また、状態が悪化した場合は「額改定請求」や「再度の申請」も可能です。
専門家への相談のメリット
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。


