病気やケガで働けなくなり、障害年金を受給している方の中には、
「失業保険(雇用保険の基本手当)ももらえるの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、両制度の関係を解説します。
目次
障害年金と失業保険はそもそも目的が違う
障害年金は、病気やけがにより生活や仕事が困難な方の「生活保障」を目的とした年金です。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、働く意思と能力があるにもかかわらず「失業している人」の
生活を支えるための給付です。
そのため、退職後すぐに新たな職に就く予定のある方や、そもそも就労の意思がない方、
あるいはケガ・病気・妊娠・出産などの理由で直ちに働くことが難しい場合は、失業給付の対象外となります。

障害年金と失業保険は減額される?【よくある誤解】
障害年金と失業保険は、原則として支給調整(減額)されません。
雇用保険の基本手当は、社会保険料控除等の対象外です
障害年金は「年金」扱いであり、雇用保険の給付とは異なる制度
ただし、一部の公的給付(傷病手当金、労災年金など)と重複する場合は、調整が行われることもありますので、
個別のケースは事前に専門家に確認しましょう。
就職が難しい場合は「特定理由離職者」としての配慮も
障害や病気のために働くのが難しい状況で離職した場合、「特定理由離職者」に該当することがあります。
この場合、給付制限なしで早めに失業手当を受給できる可能性があります。
ただしこの認定には、離職理由や医師の意見書などの提出が必要です。
専門家への相談のメリット
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。


