~停止理由と再支給に向けた対応方法を解説~
障害年金を受給していた方の中には、「更新の診断書を提出したところ、年金が止まってしまった……」
というご相談をいただくことがあります。
これは「支給停止」という扱いで、完全に受給権がなくなったわけではありません。
ここでは、更新停止の主な理由や、再支給に向けてできる対応を解説します。

目次
なぜ更新で障害年金が停止になるのか?
障害年金は一度認定されても、定期的な更新審査があります。これは、現在の病状が障害年金の
等級に該当するかどうかを再確認するためのものです。
更新で停止になる主な理由は次の通りです。
◎診断書の内容が軽く見られた
医師が記載した診断書の内容が、実際の生活の困難さを十分に反映していない場合、
審査側が「改善した」と判断し、支給を停止することがあります。
◎働いている・就労がある
就労していることが、障害の軽快と見なされるケースがあります。
職場の支援や配慮の有無を診断書に反映してもらうことが重要です。
支給停止になった場合の対応
症状が重くなったら「支給再開請求」ができる
病状が再び悪化した場合は、支給再開の手続き(額改定請求)が可能です。
その際も、医師に実態をしっかり伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。
まとめ
障害年金の支給停止は、正確な情報が伝わっていないことが原因であるケースも少なくありません。
「自分はまだ困っているのに……」と感じる方は、一度、診断書の内容や申立書の内容を見直し、
必要に応じて専門家にご相談ください。
障害年金は、本来受け取るべき人が正しく受け取れる制度です。
支給停止後の対応を丁寧に行うことで、再び年金が再開されるケースも多くあります。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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