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障害年金における「社会的治癒」とは?

~初診日の特定が困難なときの重要な考え方~

障害年金の申請では「初診日」の特定が非常に重要です。
初診日が特定できなければ、申請そのものが進められないこともあります。

しかし、かつて治療を受けていた病気が一度よくなり、再発した場合には、

最初の受診日ではなく「社会的治癒」の考え方によって再発後の受診日を初診日として扱えるケースがあります。

社会的治癒とは?

「社会的治癒」とは、医療的な意味での完治ではなく、日常生活上・社会生活上で治癒と

同様に生活できていた状態を指します。

たとえば、過去にうつ病で治療を受けていた方が、数年通院せず安定して就労・生活していたが、

数年後に再発したような場合です。このとき、再発後の初めての受診日を「初診日」として扱える可能性があります。

社会的治癒と認められるための条件

以下のような事情が認められると、社会的治癒とされる可能性があります。

①一定期間、治療を中断していたこと(目安:おおむね5年以上)

②症状が安定しており、再発の兆候がなかったこと

③就労や通学など、通常の社会生活を送れていたこと

④当時、日常生活に支障がなかったと認められること

これらの条件を満たしているかどうかが判断のカギとなります。

社会的治癒が認められるメリット

【保険料納付要件を満たせる可能性がある】

過去の初診日では納付要件を満たしていない場合でも、再発後の初診日を基準とできれば、

保険料納付の状況が改善されていることが多く、年金の申請要件をクリアできる可能性があります。

【「国民年金」から「厚生年金」に変わっていれば支給額が増える】

社会的治癒により再発後の初診日が「厚生年金」加入中であれば、基礎年金(障害基礎年金)ではなく、

障害厚生年金が請求可能となり、年金額が変わることがあります。

例:大学生時代の初診 → 国民年金加入 → 基礎年金対象(2級まで)

  社会的治癒後、就職してからの再発 → 厚生年金加入 → 障害厚生年金(3級も対象、報酬比例)

【初診日証明・診断書の取得がしやすくなる】

初診日が20年前など古い場合、カルテが廃棄されており、証明書類の取得が極めて困難なことがあります。
しかし、再発後の受診が「社会的治癒後の初診日」として認められれば、

比較的新しい医療機関の記録を使えるため、証明書類や診断書の作成がスムーズになるケースがあります。

このように、社会的治癒は、単なる制度上の救済措置にとどまらず、「金額面」「証明の容易さ」

の両面で申請者にとって大きなメリットがあります。

「昔治療していたけれど通院をやめて働いていた」「再発してまた通院を始めた」という方は、

社会的治癒の活用ができないか専門家にご相談ください。

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