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初診日から一年半たっていなくても、障害年金を申請できるケースとは?

障害年金の申請では原則として、「初診日から1年6か月が経過した日(障害認定日)における障害の程度」

で受給の可否が判断されます。


しかし例外として、1年6か月を待たずに障害認定され、早期に障害年金の申請・受給ができる傷病があります。

障害認定日を早期に認められる「例外」とは?

これは、「障害認定日が1年6か月を待たずに到来する傷病」として、厚生労働省が明示している制度的な例外です。
具体的には、「障害の状態が固定して、将来的にも症状が改善する見込みがない」と認められた場合には、

1年6か月経過を待たずに障害認定日を設定できるとされています。

早期認定が認められる主な傷病(例)

以下のような「急速に症状が固定する」「不可逆的で回復の見込みが乏しい」病気は、

原則の1年6より前でも申請できることがあります。

【人工透析(腎疾患)】

開始から3ヶ月を経過した時が障害認定日

【人工肛門・尿路変更】

造設した日から6ヶ月を経過した時が障害認定日

【ペースメーカー・ICD装着】

恒常的な管理が必要な心疾患で、ペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)を装着

装着時点で障害認定日とされる

【切断・離断】

手や足などの四肢を切断・離断した場合

早期申請のメリットと注意点

【メリット】

本来より早く障害年金を受給できるため、経済的な安心が得られる

【注意点】

医師が「認定日到来」を明記していない場合、審査で却下されることがある

まとめ

障害年金の申請は原則1年6か月の経過が必要ですが、がん・透析・人工肛門・切断・

ペースメーカーなど症状が早期に固定し、回復の見込みが乏しいとされる疾患については、

例外的に早期申請が認められています。

該当する可能性がある方は、「まだ早い」と自己判断せず、医師と相談のうえで早めに

専門家に相談されることをおすすめします。

障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。

障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

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