緑内障で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】 - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

緑内障で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】

こんにちは、北陸障害年金相談センターです。

こちらの記事では緑内障での障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。

緑内障とは

緑内障(りょくないしょう)は、視神経に障害が生じ、視野が徐々に狭くなる病気です。
主に以下の特徴があります。

①視神経の障害: 緑内障では、眼球の後ろにある視神経が徐々に損傷を受けます。この損傷は、
視覚情報を脳に伝える機能に影響を与え、視野が狭くなります。

②高眼圧: 多くのケースでは、眼球内の圧力(眼圧)が高くなることが原因とされています。
高眼圧が視神経を圧迫し、損傷を引き起こします。ただし、眼圧が正常範囲内でも緑内障になることがあります。

③視野の変化: 緑内障の初期段階では、視野の周辺から徐々に見えにくくなります。
病気が進行すると、中心視野にも影響が出て、最悪の場合、失明に至ることもあります。

緑内障での障害年金受給要件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区分する。

緑内障で申請する際の注意点
緑内障は検査の結果等、視力、視野欠損の程度、病歴、治療歴などを詳細に記載してもらいましょう。
視野欠損の程度が障害年金の認定基準に大きく影響するため、視野検査
(例えば、ゴールドマン視野計やハンフリー視野計)の結果を用意することをお勧めします。
また、視力が低下している場合、その結果も重要な証拠となります。
緑内障による視力・視野の低下が日常生活にどのように影響しているかを記録し、
申請時に提出することが重要です。例えば、歩行や読書、家事などの困難さを具体的に記載します。

緑内障で障害年金の申請をお考えの方は当事務所にご相談ください

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ここまでご覧いただきありがとうございました。
緑内障での障害年金申請のポイントは以上です。
障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。

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