ご家族が突然、脳梗塞で倒れられたら、ご本人様もご家族様も、これからの生活に大きな不安を感じることでしょう。
治療やリハビリと並行して、経済的な問題も考えなければなりません。そのような場合に、
経済的な支えとなる公的制度の一つに「障害年金」があります。
この記事では、脳梗塞の後遺症により障害年金の受給を検討されている方へ、制度の概要から申請のポイントまで分かりやすく解説します。
目次
脳梗塞における後遺症
脳梗塞を発症すると、脳の血管が詰まった場所や範囲によって、様々な後遺症が現れる可能性があります。代表的な後遺症には以下のようなものがあります。
身体機能障害
・片麻痺(へんまひ): 右半身または左半身の運動機能が麻痺し、手足が動かしにくくなる、力が入らない、歩行が困難になるなど。
・嚥下障害(えんげしょうがい): 食べ物や飲み物をうまく飲み込めなくなる。誤嚥(ごえん)による肺炎のリスクも高まります。
・構音障害(こうおんしょうがい): ろれつが回らず、言葉が不明瞭になる。
・平衡機能障害: めまいやふらつきが起こり、まっすぐ歩けない、立っていられないなど。
高次脳機能障害
・失語症(しつごしょう): 「話す」「聞く」「読む」「書く」といった言葉を操る能力が低下する。
・記憶障害: 新しいことを覚えられない、過去の出来事を思い出せないなど。
・注意障害: 集中力が続かない、周りの刺激に気を取られやすい、複数のことを同時に処理できないなど。
・遂行機能障害: 計画を立てて物事を実行したり、段取りを組んだりすることが難しくなる。
・社会的行動障害: 感情のコントロールが難しい、意欲が低下する、状況に合わせた行動がとれないなど。
その他
・視野障害: 視界の一部が見えにくくなる(半側空間無視など)。
・排尿・排便障害: 尿意や便意を感じにくい、失禁してしまうなど。
・精神症状: うつ状態、不安、意欲低下など。
これらの後遺症は、単独で現れることもあれば、複数重なって現れることもあります。日常生活や就労に大きな影響を及ぼし、ご本人様だけでなく、ご家族様の生活にも変化をもたらします。
脳梗塞(後遺症)における障害年金受給のポイント
脳梗塞の後遺症で障害年金を申請する際には、いくつかの重要なポイントがあります。
初診日の正確な特定
脳梗塞の場合、最初に救急搬送された病院が初診の医療機関となることが多いですが、その前にかかりつけ医に相談していた場合など、初診日の判断が難しいケースもあります。初診日が確定できないと、その後の手続きに進むことができません。
診断書の記載内容
障害年金の審査において最も重要な書類の一つが医師の作成する診断書です。
脳梗塞の後遺症は多岐にわたるため、日常生活や仕事にどのような支障が出ているのかを具体的に、かつ正確に記載してもらう必要があります。
特に、高次脳機能障害は外見からは分かりにくいため、神経心理学的検査の結果や、具体的なエピソード(「〇〇ができなくなった」「〇〇に時間がかかるようになった」など)を医師に伝え、診断書に反映してもらうことが重要です。
日常生活や就労への支障の申立て
「病歴・就労状況等申立書」も重要な書類です。発症から現在までの経緯、後遺症によって日常生活や就労にどのような支障が出ているのかを、ご本人様やご家族様が具体的に記載する必要があります。診断書だけでは伝わりにくい部分を補う役割があります。
例えば、「着替えや入浴に介助が必要」「集中力が続かず、以前のように仕事ができない」「外出時には杖や車椅子が必須」など、具体的な状況を詳しく伝えましょう。
症状の固定と申請のタイミング
障害年金は、原則として初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日以降に請求できますが、症状が固定し、それ以上治療効果が期待できないと医師が判断した場合は、1年6ヶ月を待たずに請求できることもあります。適切なタイミングで申請することが大切です。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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