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ギラン・バレー症候群で障害年金をお考えの方へ

ギラン・バレー症候群は、急性の末梢神経炎として知られ、突然の筋力低下や麻痺が特徴の自己免疫疾患です。

多くはウイルス感染後に発症し、入院やリハビリを伴うケースも少なくありません。

もしも後遺症が長期間にわたって残る場合、障害年金の対象になることがあります。

障害年金を申請するための3つの条件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。

初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。

障害等級の判定基準

障害年金は、障害の程度に応じて1級から3級までの等級があり、それに基づいて支給額が決まります。

ギラン・バレー症候群の場合、以下のような基準で等級が判定されます。

1級: 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられる状態。

2級: 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床している状態。

3級: 歩行や身の回りのことはできるが、軽労働はできない状態。

これらの基準は、日常生活への影響や治療の副作用、全身の衰弱度などを総合的に判断して決定されます。

申請手続きのポイント

障害年金の申請では、以下の書類が重要です。

診断書: 主治医に依頼して作成してもらいます。ギラン・バレー症候群の場合、麻痺や筋力低下の程度、

日常生活への影響などを詳細に記載してもらうことが重要です。

病歴・就労状況等申立書: 自身の病歴や就労状況を詳細に記載します。日常生活の具体的な支障や

介助の必要性などを明確に記載することで、等級判定に影響を与えることがあります。

受診状況等証明書: 初診日を証明するための書類です。

よくある質問(Q&A)

Q1. ギラン・バレー症候群でも障害年金を受給できますか?
A1. はい、可能です。ギラン・バレー症候群によって日常生活に支障がある場合や、治療の副作用で全身の衰弱が

ある場合は、障害年金の対象となります。

Q2. 診断書にはどのような情報を記載してもらうべきですか?
A2. 診断書には、麻痺や筋力低下の程度、日常生活への影響、治療内容、副作用などを詳細に記載してもらうことが

重要です。

Q3. 申請手続きは自分でできますか?
A3. 申請手続きは可能ですが、書類の準備や記載内容に不備があると、受給できない場合があります。

専門家に相談することで、スムーズに申請を進めることができます。

Q4. 受給が認められなかった場合、再申請できますか?
A4. はい、可能です。不支給決定に納得できない場合は「審査請求」や「再審査請求」ができます。

また、状態が悪化した場合は「額改定請求」や「再度の申請」も可能です。

まとめ

ギラン・バレー症候群の患者が障害年金を受給するためには、初診日や保険料納付状況、障害の程度など、

いくつかの要件を満たす必要があります。申請手続きは複雑であるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。障害年金を受給することで、経済的なサポートを得ることができ、安心して治療や日常生活を続けることが可能となります。

障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。

障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

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