子どもの頃に発症した病気やケガ、生まれつきの障害が原因で日常生活に制限がある場合、20歳から「20歳前傷病による障害年金」を受給できる可能性があります。
通常の障害年金とは初診日や受給条件が異なり、申請には特有の準備が必要です。
この記事では、制度の概要から初診日の特例、受給条件、申請の手順や注意点まで分かりやすく解説します。
目次
20歳前障害とは
20歳前傷病とは、国民年金に加入できない20歳の誕生日より前に初診日がある病気やケガを指します。
この場合に受給できるのは「障害基礎年金」で、通常の障害年金に必要な保険料納付要件が免除される点が大きな特徴です。
たとえば、幼少期の事故による後遺症・生まれつきの心疾患や聴覚障害・子どもの頃に診断された発達障害や
知的障害が該当します。
なお、20歳前でも初診日が厚生年金加入中であれば、条件次第で障害厚生年金の受給も可能です。
通常の障害年金との違い
通常の障害年金では、初診日前までに「保険料納付済期間+免除期間」が全体の3分の2以上あることが条件です。
しかし、20歳前は年金制度に加入していないため、この要件は不要。
そのため、他の障害年金よりも受給しやすい制度と言えます。
初診日の特例ルール
20歳前傷病には、初診日の扱いに特例があります。
知的障害:出生時を初診日とみなし、成人後の診断でも証明不要
発達障害:初めて医療機関を受診した日が初診日
発達障害:初めて医療機関を受診した日が初診日
障害認定日の特例
通常は「初診日から1年6か月後」が障害認定日ですが、20歳前傷病の場合は以下のいずれか遅い方が認定日となります。
・20歳到達日(誕生日の前日)
・初診日から1年6か月後
つまり、20歳になってから請求準備を始めるケースが多いのが特徴です。
請求準備と申請の手順
スムーズに申請を進めるためには、計画的な準備が大切です。
【初診日の証明を取得】
初診病院で「受診状況等証明書」を依頼。カルテの保存期間は5年が一般的なので早めに行動しましょう。
【病歴・生育歴を整理】
時系列でまとめると「病歴・就労状況等申立書」の作成がスムーズになります。
【診断書の準備】
障害認定日が20歳到達日となる場合は、3か月前から診断書を依頼可能です。
支給停止となる条件に注意
20歳前傷病による障害年金は福祉的性格が強いため、支給停止条件が多いのも特徴です。
前年の所得が3,074,000円を超える場合 → 半額または全額停止
矯正施設(刑務所・拘置所)に入所中
日本国外での居住
恩給や労災年金を受給している場合
受給を続けるには、毎年の所得制限や生活状況に注意が必要です。
よくあるトラブルと解決策
〇初診日の証明が取れない
家族や学校関係者の証言、2番目以降の医療機関の記録で対応可能。
〇診断書を書いてもらえない
通院を再開し、必要な検査を受けたうえで依頼する。
〇申請書の記載漏れ
不支給の大きな原因。社会保険労務士にチェックを依頼すると安心。
まとめ
20歳前傷病による障害年金は、保険料納付要件が不要という大きなメリットがあり、生活を支える大切な制度です。
一方で、初診日の特定や認定日の確認、書類準備には時間と手間がかかります。
成功のカギは、
初診日・認定日の確認、必要書類の早めの準備、専門家への相談、
不安がある方は、障害年金に詳しい専門家に相談し、確実に受給へつなげましょう。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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