こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
こちらの記事では20歳前の障害で申請する際のポイントをお伝えします。
20歳前障害とは
20歳になる前に障害を負った場合に支給される(障害)年金となります。
つまり、初診日(病気で初めて病院にいった日)が20歳より前にあるということです。
20歳前障害での障害年金受給要件
障害年金を申請するために重要な要件は3つあります。
初診日要件・・・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)が20歳前にあり、書類で証明できること。
障害認定日要件・・・原則として20歳到達時に障害等級2級以上の障害に該当していること。初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。
所得制限・・・・・・所得額が398.4万円(2人世帯)を超える場合には年金額の半額が支給停止、500.1万円を超える場合には全額支給停止とする二段階制となっています。
※保険料納付要件は問われません。
20歳前障害で申請する際に注意点
【初診日】20歳前障害は初診日が20歳前にあることが条件です。
その場合は生まれつき(先天的)と成長過程で発症したもの(後天的)
が考えられます。それぞれ、どちらなのかをしっかり、明確にして書類を作成しましょう。
【障害認定日】障害年金は障害認定日以降にならないと、申請できないルールです。
そのため、初診日により障害認定日が20歳到着時になるケースと、
初診日から1年半後になるケースがあります。間違えやすいので注意しましょう。
【所得制限】20歳前障害の障害基礎年金には所得制限があります。
一定以上の収入があると年金が停止される場合があるため、自分の収入状況を把握し、
必要に応じて対策を講じることが重要です。