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SAPHO症候群で障害年金を申請するには?

〜希少疾患でも受給できる可能性はあります〜

「SAPHO症候群でも障害年金はもらえるの?」
「難病指定ではあるけれど、対象になるのか不安…」

そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事ではSAPHO症候群における障害年金の受給要件と

注意点について詳しく解説します。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

障害年金を申請するための3つの条件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

SAPHO症候群は障害年金の対象になる?

はい、対象になる可能性があります。
障害年金は病名ではなく、「どれだけ日常生活や就労に支障があるか」によって判断されます。

SAPHO症候群はそのままでは障害認定基準に明示されていませんが、関節疾患や皮膚疾患、

または痛みによる機能制限が明らかな場合、以下の障害認定基準を参考に審査されます。

【肢体の障害】歩行困難、関節の可動域制限など

【体幹機能の障害】座位や立位の保持が困難な場合

【皮膚の障害】膿疱や皮膚症状が重度の場合

申請には「肢体の障害用診断書」や「皮膚の障害用診断書」を使います。
以下のような点がしっかり反映されるよう、医師に情報提供を行いましょう。

・関節や脊椎の可動域制限や痛みにより、歩行や日常動作にどの程度制限があるか

・継続的な服薬や通院の有無、治療の効果の程度

・症状が安定せず再発を繰り返すことによる就労への影響

立位・歩行が困難で介助が必要な場合、その頻度と状況

よくある質問(Q&A)

Q1.SAPHO症候群は障害等級の何級に該当しますか?
A. 具体的な症状や日常生活への影響により、3級〜2級に認定される可能性があります(厚生年金の場合)。

Q2.症状に波があり、良い時もあるのですが申請できますか?
A. はい。「良い時」ではなく「悪い時を基準に」診断書を書いてもらうようにしましょう。

Q3. 難病指定だから自動的に受給できますか?
A. いいえ。難病指定の有無に関係なく、「症状の重さ・日常生活の制限」で判断されます。

申請をご検討中の方は、北陸障害年金相談センターへ

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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