「高血圧症でも障害年金がもらえるの?」
このような疑問をお持ちの方に向けて、この記事では高血圧症と障害年金の関係や認定基準をお伝えします。
目次
高血圧が原因で障害年金の対象となるケース
高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が 140mmHg 以上、最小血圧が 9mmHg 以上のものいいます。
1級 悪性高血圧症の場合。(以下を満たすもの)
ア, 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が120㎜Hg以上)
イ, 眼底所見で、Keith – Wagener分類Ⅲ群以上のもの
ウ, 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる。
エ, 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う。
2級 1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するもの。
3級 頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、
眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるもの。
また、高血圧症が進行すると、以下のような重大な合併症を引き起こすことがあります。
脳出血・脳梗塞(肢体麻痺、高次脳機能障害など)
慢性腎不全(人工透析が必要な状態)
心不全(労作時の呼吸困難、NYHA分類により障害認定)
視覚障害(高血圧性網膜症による視力低下)
これらの合併症によって日常生活や就労が著しく制限されるような後遺症が残った場合、障害年金の対象となります。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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