申請手続きの基本ステップ
【ステップ1:申請資格の確認】
申請をおこなうには以下の条件を満たす必要があります。
①初診日要件
初診日を特定することができ、書類で証明できること。
②年金加入期間
申請時点で、初診日(障害の原因となった傷病の初診日)までに一定期間以上、
国民年金や厚生年金などの保険料を納付している必要があります。具体的には、
次のいずれかの条件を満たす必要があります。
初診日の前日において、年金加入期間の2/3以上の期間において保険料を納付していること。
初診日の前日において、直近の1年間に保険料の滞納がないこと。
③障害認定日要件
障害認定日は基本、初診日から1年6か月後をいいます。障害年金の申請は障害認定日後から、
可能となります。(※特例として1年6か月経過していなくても申請できるものがあります)
【ステップ2:必要書類の準備】
基本的な書類は以下です。
①受診状況等証明書(初診日を証明する書類)
②診断書(申請する方法により、2枚必要な場合もあります)
③病歴就労状況等申立書
④年金請求書
その他、申請方法やご家族の状況により準備する書類が変わります。
一例:請求事由確認申立書、初診日調査票、第三者行為事故状況届など
①と②は病院に記載いただく書類です。その他はご自身でご準備いただく書類となります。
(※弊社では①と②以外で作成が必要な書類はすべて、弊社で作成しています)
【ステップ3:書類の提出】
最寄りの年金事務所に提出していただくことになります。
提出が完了した後も、追加で書類を求められたりするケースもあります。
審査の結果は約3か月後にご自宅に郵送にて届きます。(約3カ月はあくまでも目安となります)
まとめ
障害年金の申請手続きは複雑ですので、しっかりとした準備が必要です。
スムーズ申請を進めるのは一度、専門家にご相談されることをお勧めします。