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皆さん、こんにちは!
障害共済年金の申請を検討されている方々、ご覧いただきありがとうございます。
今日は、障害共済年金についての手続き方法や受給条件について詳しく解説していきます。
安心して申請手続きを進められるよう、この記事を参考にしてください
障害共済年金とは
障害共済(厚生)年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
ただし、平成27年10月1日に共済年金と厚生年金の一元化が行われたため、受給権発生日が一元化後にある場合は、名称も障害厚生年金に統一されます。
これまで、障害共済年金と障害厚生年金では制度的な取り扱いで異なる点が多くありましたが、一元化後は制度間における差異を解消し、基本的な取扱いを障害厚生年金に合わせる方針となりました。
障害共済年金の審査は厳しいの?
障害共済年金に関して、他の社会保険労務士からも、障害厚生年金や障害基礎年金よりも申請が甘いという意見を聞きます。
そのため、障害厚生年金や障害基礎年金よりも障害共済年金の等級が高い場合も多いです。
初診日認定においては第三者証明も比較的採用されやすい印象があります。
等級認定でも、精神疾患においては一般雇用のフルタイム就労中であっても診断書や病歴・就労状況等申立書の内容によっては3級以上に認定されるケースがあります。
官民格差の是正などでいくつかの改善点があるものの、現時点でもやや寛大な認定が行われるケースがあるかもしれません。
申請方法と必要書類
障害共済年金を申請するには、まず必要な書類を準備する必要があります。
年金請求書
年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)様式第104号を使用いたします。
年金手帳または基礎年金番号通知書等
基礎年金番号と加入期間を確認するための書類です。
診断書
診断書には、「障害認定日から3ヶ月以内に治療中のケガや病気に関する情報」を記載してもらう必要があります。
障害認定日は、「障害の状態を定める日」を指し、その障害の原因となる病気やケガの初診日から1年6ヶ月が経過した日」を指します。
もしくは、その症状が1年6ヶ月以内に固定された場合は、その日を指します。
また、事後重症請求という方法もあり、これは請求の時点から、障害年金の受給を求める方法です。
この場合の診断書の有効期限は、現症日より3ヶ月以内となります。
また、障害年金の請求時には、障害別に8種類の様式があるため、自身の障害に適した様式を選択する必要があります。
受診状況等証明書
初診日の確認をするための書類です。ただし、初診時と診断書の作成を依頼する病院等が同じ場合や、知的障害で療育手帳の写しが提出できる場合は必要ありません。
病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書は、発症から初診日までの経過や現在までの受診状況、就労状況などを記載する書類です。
この申立書は、障害の状態を請求者自身が主観的に評価し、訴えるための唯一の書類となります。
そのため、症状や治療の経過、日常生活の状況などを、できるだけ具体的かつ、わかりやすく記載することが重要です。
審査の流れ
申請書類を提出した後は、厚生労働省などの機関で審査が行われます。
審査では、申請者の障害の程度や生活状況などが詳細に検証されます。
医師の診断書や専門家の意見も参考にされ、公平な判断が下されます。
審査期間は個々のケースによって異なりますが、迅速な対応を心掛けましょう。
支給開始までの流れ
審査が完了し、障害共済年金の支給が認められると、支給開始までの手続きが行われます。
銀行口座の登録や支給額の確定など、さまざまな手続きが必要です。
正確な情報を提供し、円滑な支給を受けるためにも、手続きを丁寧に行いましょう。
障害厚生年金との違い
障害厚生年金の受給権を満たす方で、平成27年9月以前の組合員期間に初診日がある方に支給されます。
ただし、平成27年10月1日に共済年金と厚生年金の一元化が行われたため、受給権発生日が一元化後にある場合は、名称も障害厚生年金に統一されます。
取得できる障害等級
障害厚生年金は1級、2級および3級の3段階に分かれていれ、障害等級が1級・2級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。 3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。
退職後からの手続きに関する注意点
就労中の場合は職場を通じて共済組合に提出します。退職後の場合は直接共済組合に提出します。
まとめ
障害共済年金の申請や手続きには、正確な情報の提供や適切な準備が欠かせません。
申請方法や受給条件を理解し、スムーズに年金を受給できるよう、事前の準備をしっかりと行いま
しょう。障害共済年金の申請を検討している方は、是非この記事を参考にしてください!
また、障害年金申請でお困りの方は、無料相談を実施しているので、当事務所にご相談ください。
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