脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血など)を発症し、麻痺・言語障害・高次脳機能障害などの
後遺症が残っている方は、障害年金の対象になる可能性があります。
この記事では、脳卒中で障害年金を申請するための要件・注意点をご紹介します。
目次
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
脳卒中での障害年金受給のポイント
脳卒中での診断書は、通常「肢体の障害用」「言語・聴覚障害用」「精神の障害用」などから、
後遺症の内容に応じて適切な様式を使用します。
記載してもらうべき主なポイントは以下の通りです。
・どのような後遺症があるか(麻痺、失語、高次脳機能障害など)
・それが日常生活にどう影響しているか(食事、着替え、移動、トイレなど)
・就労への支障(職場の配慮がないと働けない、退職した等)
・医療的な配慮の有無(通院頻度、服薬管理、介助の必要性)
診断書だけでは伝えきれない生活の困難さや就労の支障は、病歴・就労状況等申立書で補足しましょう。
・発症から現在までの経過(入院・リハビリの内容など)
・どのような支援が必要か(介助、補助具の利用)
・自宅での生活・通勤・買い物などの困難さ
・家族の支援状況や介護状態 など
よくあるご質問(Q&A)
Q1:片麻痺が残っていても仕事をしている場合、障害年金はもらえますか?
A:はい、可能性です。
就労していても、「労働に支障が出ている」「職場で特別な配慮が必要」という状態であれば、
認定される可能性があります。
Q2:高次脳機能障害が残っていますが、外見では分かりにくいです。障害年金の対象になりますか?
A:はい、可能性です。
見た目では判断できない障害も、具体的に生活への影響を記載することで、
障害年金の対象になる可能性があります。
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社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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