脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)は、日本人の主要な死亡原因のひとつであり、命を救えても後遺症が残ることが多い病気です。片麻痺や言語障害、視覚障害、嚥下障害などが続くと、仕事や日常生活に大きな制限が生じます。
このような場合、障害年金を受給できる可能性があります。
この記事では、脳卒中による障害年金について、受給条件や等級、申請の流れから、
不支給になりやすいポイントまで網羅的に解説します。
目次
脳卒中による後遺症と障害年金の対象
脳卒中の後遺症には次のようなものがあります。
片側の手足が動かない(片麻痺)
言葉が出にくい、理解できない(失語症)
視野が欠ける、二重に見える(視野障害・複視)
食べ物や飲み物を飲み込みにくい(嚥下障害)
手足のしびれや細かい作業ができない(巧緻運動障害)
これらの症状が日常生活や仕事に大きな制限を与えている場合、障害年金の対象になります。
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
障害年金の等級と脳卒中
脳卒中の後遺症は、障害の程度に応じて以下のように認定されます。
1級:身の回りのことがほとんどできず、常に介助が必要
2級:日常生活に著しい制限があり、多くの場面で援助が必要
3級(厚生年金加入者のみ):従来の仕事ができず、労働に大きな制限がある
麻痺や言語障害など、障害の部位ごとに「身体障害認定基準」があり、それに基づいて判定されます。
脳卒中での障害年金受給のポイント
脳卒中での診断書は、通常「肢体の障害用」「言語・聴覚障害用」「精神の障害用」などから、後遺症の内容に応じて適切な様式を使用します。記載してもらうべき主なポイントは以下の通りです。
・どのような後遺症があるか(麻痺、失語、高次脳機能障害など)
・それが日常生活にどう影響しているか(食事、着替え、移動、トイレなど)
・就労への支障(職場の配慮がないと働けない、退職した等)
・医療的な配慮の有無(通院頻度、服薬管理、介助の必要性)
診断書だけでは伝えきれない生活の困難さや就労の支障は、病歴・就労状況等申立書で補足しましょう。
・発症から現在までの経過(入院・リハビリの内容など)
・どのような支援が必要か(介助、補助具の利用)
・自宅での生活・通勤・買い物などの困難さ
・家族の支援状況や介護状態 など
不支給になりやすいポイントと注意点
1.初診日の証明が取れない
救急搬送や転院を繰り返すと、どこが初診日か不明確になることがあります。
→ 記録が残っている最初の医療機関から「受診状況等証明書」を必ず取得すること。
2.保険料納付要件
初診日の前日に、一定の期間分の年金保険料が納められている、または免除されていること。
3.障害状態要件
初診日から1年6か月後(障害認定日)に、障害の程度が基準を満たしていること。
まとめ:脳卒中の後遺症があれば早めに申請準備を
脳卒中は後遺症が残りやすく、仕事や生活に大きな影響を与える病気です。
片麻痺や言語障害、視覚障害などがあり日常生活に支障がある場合、障害年金を受給できる可能性が高いです。
ただし、初診日の特定や診断書の内容によっては不支給になることもあります。
不安がある方は、障害年金に詳しい専門家に相談し、正しい手続きで申請することをおすすめします。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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