「脳動静脈奇形 障害年金」で検索された方へ この記事では、脳の血管異常である脳動静脈奇形(AVM)によって、
生活に支障が出ている方に向けて、障害年金の受給要件や申請時の注意点を解説します。
目次
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
脳動静脈奇形で障害年金を受け取るためには
診断書
症状によって、以下のいずれかの診断書を使用します。
・肢体の障害用診断書(麻痺や運動障害が残った場合)
・精神の障害用診断書(高次脳機能障害・認知障害がある場合)
・言語・聴覚障害用診断書(言語障害やてんかんなどが中心の場合)
後遺症が軽度に見られてしまわないよう、生活への支障を具体的に記載することが重要です。
認知障害や感情面の変化、疲れやすさなど外見では分からない症状も正確に主治医へ伝えるようにしましょう。
病歴・就労状況等申立書で伝えるべき内容
・発症から現在までの症状の経過
・後遺症の具体的な内容と日常生活への影響
・通院・服薬状況や家族の支援の有無
・就労に関する支障(退職、時短勤務、配慮など)
よくある質問(Q&A)
Q2. どの程度の症状から対象になりますか?
A. 軽度の麻痺やてんかん発作、記憶障害などが継続している場合でも、生活の制限があれば対象になります。
Q3. 家族が代理で相談してもいいですか?
A. はい。ご本人が難しい場合はご家族による相談・申請も可能です。
受給事例
脳動静脈奇形で申請をご検討中の方は、北陸障害年金相談センターへ
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の初回面談を無料で実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、富山市、高岡市、射水市、砺波市、魚津市、黒部市など
富山県全域で有料での障害年金の申請代行も承っております。
(他県の方の申請実績もございます。)
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
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