「ギラン・バレー症候群 障害年金」で検索された方へ この記事では、急性で進行性の神経疾患である
ギラン・バレー症候群(GBS)により、生活に制限がある方に向けて、
障害年金の受給要件と申請時の注意点を解説します。
目次
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
ギラン・バレー症候群で障害年金を申請する際のポイント
「肢体の障害用診断書」を使用します。主なポイントは以下の通りです。
・上肢・下肢の可動域制限や筋力低下の程度
・補助具(杖、装具、車椅子など)の使用状況
・日常生活動作(ADL)への影響
主治医に日常生活での不自由さを伝え、診断書に正確に反映してもらいましょう。
診断書だけでは伝えきれない「生活上の困難さ」について、申立書でしっかり補足しましょう。
・発症後の経過
・現在も続いている麻痺・しびれ・筋力低下
・外出・買い物・家事・通勤の困難さ
・職場での配慮、休職・退職の有無
よくある質問(Q&A)
Q1. ギラン・バレー症候群でも障害年金は受けられますか?
A. はい。後遺症によって日常生活に支障がある場合は、障害年金の対象となる可能性があります。
Q2. 発症から短期間しか経っていません。申請はまだ早いですか?
A. 一般的には1年6カ月経過後が基本ですが、症状が固定していると医師が判断すれば、
それ以前でも認定日が設定される場合があります。
Q3. 自分で申請できますか?
A. 可能ですが、診断書の取得や病歴の整理など、専門的な知識が必要な場面も多いため、
社労士への依頼を検討されるのも良いと思います。
申請をご検討中の方は、北陸障害年金相談センターへ
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

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