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【慢性閉塞性肺疾患(COPD)で障害年金を受給できる?】申請のポイントと注意点を解説

「慢性閉塞性肺疾患(COPD) 障害年金」で検索された方へ
この記事では、COPD(慢性閉塞性肺疾患)で障害年金を申請したいと考えている方に向けて、
受給のポイント、申請時の注意点を解説します!

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

障害年金を申請するための3つの条件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

慢性閉塞性肺疾患(COPD)での障害年金受給のポイント

COPDの障害認定は主に「呼吸機能検査(スパイロメトリー)」などの結果に基づいて行われます。

・FEV1(1秒量)やFVC(努力性肺活量)の値が障害等級を判断する基準

・在宅酸素療法を使用しているかどうか

診断書作成時の重要ポイント

申請時は「呼吸器疾患用」の診断書が必要です。
診断書には以下の情報を正確に記載してもらうことが重要です。

呼吸機能検査の詳細(FEV1、FVC、%FEV1など)

在宅酸素療法の使用状況

労作時(運動時)の呼吸困難の程度

日常生活動作への具体的な支障(食事、入浴、通院など)

【重要】補助器具や酸素吸入器を使用していない場合の状態も明記してもらいましょう!

病歴・就労状況等申立書で補足する内容

診断書だけでは伝えきれない「生活上の困難さ」について、申立書でしっかり補足しましょう。

例:数十メートル歩いただけで息切れする

  通院は家族の送迎がないと困難

日常生活でも常に酸素ボンベを携行している など

診断書と申立書の内容を一致させることも重要です。

よくある質問(Q&A)

Q. COPDでも障害年金はもらえますか?
A. はい。日常生活や就労に重大な制限がある場合、障害年金の対象となります。

Q. 在宅酸素療法をしていないと申請は難しいですか?
A. 呼吸機能検査の結果や労作時の呼吸困難の程度によっては、酸素療法なしでも申請できる場合があります。

Q. 呼吸機能検査のデータが古いのですが申請できますか?
A. できる限り最新の検査結果を提出するのが望ましいですが、状況によっては過去データでも検討可能です。

まずはご相談ください。

申請をご検討中の方は、北陸障害年金相談センターへ

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

今すぐできる3つのステップ

①今の症状が障害年金の対象になるか無料で確認!

②LINEやメールで簡単相談予約

③ご希望があれば書類作成までトータルサポート

気分変調症は、軽く見られがちですが、確実に生活に支障をもたらす病気です。

「自分も対象になるかも」と思われた方は、まずは無料相談をご利用ください。

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