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「脊椎カリエス 障害年金」で検索された方へ

「脊椎カリエス 障害年金」で検索された方へ
この記事では、脊椎カリエス(脊椎結核)により障害年金の申請を考えている方に向けて、

申請のポイントや注意点を解説します。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

障害年金を申請するための3つの条件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

脊椎カリエスによる障害年金受給ポイント

障害年金申請には「肢体の障害用」の診断書が必要です。特に重要なのは以下の点です。

・麻痺の有無とその程度(上下肢の運動機能評価)

・歩行能力(杖や歩行器の使用状況)

・排尿・排便障害の有無

・日常生活動作(食事、着替え、入浴など)の制限

補助具なしでの動作能力を記載してもらうことが重要です!

診断書だけでは伝えきれない生活への影響は、申立書で詳しく説明しましょう。

・自力歩行が困難で常に杖や車椅子を使用している

・腰や背中の痛みで長時間の座位・立位が困難

・トイレや入浴に介助が必要なこと

・就労が制限され、在宅勤務や短時間勤務しかできない

上記の内容などを詳しく書きましょう。

よくある質問(Q&A)

Q. 脊椎カリエスでも障害年金はもらえますか?
A. はい。日常生活や就労に重大な支障がある場合、障害年金の対象となります。

Q. どの等級が目安ですか?
A. 歩行困難や重度の麻痺があれば2級、軽度の支障でも3級に該当する可能性があります(厚生年金加入中の方)。

Q. 車椅子使用でも働いている場合、申請できますか?
A. はい。働いていても、就労に著しい制限があれば受給対象になります。

申請をご検討中の方は、北陸障害年金相談センターへ

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

今すぐできる3つのステップ

①今の症状が障害年金の対象になるか無料で確認!

②LINEやメールで簡単相談予約

③ご希望があれば書類作成までトータルサポート

気分変調症は、軽く見られがちですが、確実に生活に支障をもたらす病気です。

「自分も対象になるかも」と思われた方は、まずは無料相談をご利用ください。

お気軽にお問い合わせください tel.0766-50-8771 営業時間 / 9:00 - 18:00 (土日祝は予約対応)
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