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マルファン症候群で障害年金を申請するには?

「マルファン症候群 障害年金」で検索された方へ——この記事では、マルファン症候群によって生活や就労に制限が

生じている方が、障害年金を申請する際の要件や注意点を解説します。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

障害年金を申請するための3つの条件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

診断書のポイント

マルファン症候群で障害年金を申請する際は、症状に応じた適切な診断書を医師に

作成してもらう必要があります。たとえば、心臓や大動脈への影響が中心であれば「心疾患用」や

「血管疾患用」の診断書、視力に影響があれば「眼の障害用」、骨格の変形や歩行困難がある場合は

「肢体の障害用」の診断書が用いられます。

診断書に記載してもらいたい主なポイント:

大動脈瘤や解離の有無、過去の手術歴(人工血管置換など)

歩行・階段昇降・日常動作への支障(杖の使用や介助の有無)

視力・視野・眼球の状態(レンズのずれ、矯正後視力)

疲労感や倦怠感の程度、定期的な通院や薬物治療の有無

医師が制限を指示している日常活動(運動、通勤、労働など)

申請時に注意すべきポイント

初診日の証明は早めに準備

マルファン症候群は子どもの頃から症状があるケースも多く、初診日が古いことがあります。

医療機関のカルテ保存期間を過ぎる前に、初診日の証明書類(受診証明書・紹介状など)を取得しておくことが重要です。

書類の整合性

診断書と申立書の内容が一致していないと、審査に悪影響を与える可能性があります。

就労制限、生活の支援状況など、記載内容の食い違いがないようにチェックしましょう。

医師への説明は事前に準備を

障害年金用の診断書は通常の診断書と異なり、生活への影響や介助の必要性を詳しく書く必要があります。

医師に現在の状況を正しく理解してもらうため、本人や家族が受診時に生活状況など伝えておきましょう。

社労士のサポートを活用

複数の症状が重なるマルファン症候群のようなケースでは、診断書の種類や併合認定の検討も必要です。

経験豊富な専門家の助言を受けながら進めると、スムーズな申請につながります。

よくある質問(Q&A)

Q. マルファン症候群は障害年金の対象になりますか?
A. はい。症状が生活や就労に影響していれば、対象になります。

Q. 症状が多岐にわたる場合は?
A. それぞれの症状に対応する診断書を準備し、併合認定の可能性も検討します。

Q. 手術していても対象になりますか?
A. はい。手術後の後遺症や通院の継続があれば対象になります。

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社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

「症状が重くて仕事ができない」 「年金の制度がよくわからない」

そんなお悩みをお持ちの方は、北陸障害年金相談センターへご連絡ください。

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