この記事では、小脳血管芽腫により生活や仕事に支障が出ている方が、
障害年金を申請する際のポイントや注意点を解説します。
目次
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
※ただし、障害の程度が早期に固定している場合は、1年6か月が経過しなくても申請できる場合があります。
使用する診断書と記載のポイント
小脳血管芽腫による後遺症がある場合、「肢体の障害用」や「精神の障害用」など、症状に応じた診断書を選択します。
特に重要な記載事項:
麻痺やふらつきの程度、歩行・手の使用状況
視力・聴力など感覚障害の有無
精神的な影響(記憶障害・注意力低下など)
就労や日常生活への影響(介助の有無、できること・できないこと)
病歴・就労状況等申立書で補足する
診断書だけでは伝わらない実際の生活への影響を、「病歴・就労状況等申立書」で補足します。
具体的には:
買い物・調理・掃除など家事が難しい
通勤が困難、または退職している
ふらつきが強く外出時に介助が必要
入浴や排泄など日常生活動作に支援が必要
よくある質問(Q&A)
Q. 小脳血管芽腫は良性腫瘍ですが、障害年金の対象になりますか?
A. はい。良性であっても、後遺症により日常生活に支障が出ていれば、障害年金の対象です。
Q. 再発の可能性もありますが、その場合も申請できますか?
A. 再発や症状の悪化に応じて、額改定請求や再認定請求が可能です。
Q. 手術後に症状が軽快しているが、働けない場合はどうなりますか?
A. 働けないほどの制限がある場合は、現時点の状態に基づいて審査されます。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
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