「気分変調症 障害年金」で検索された方へ——この記事では、気分変調症(気分変容症)で障害年金の申請を
お考えの方に向けて、受給の条件・診断書のポイント・注意点を解説します。
気分変調症は、慢性的に軽度から中等度のうつ状態が続く疾患であり、
日常生活や就労に長期的な支障をきたすことがあります。
目次
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
障害年金を申請するための3つの条件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
気分変調症での診断書のポイント
気分変調症の申請では「精神の障害用」の診断書を使用します。以下の点を診断書に的確に反映してもらうことが重要です。
・通院頻度や服薬状況
・日常生活への支障(食事、清潔保持、金銭管理など)
・働くことが困難である理由(職場適応、対人関係の問題)
・過去の入院歴や休職歴
「病歴・就労状況等申立書」で生活の実態を補足
診断書だけでは伝わらない、日常生活上の困難さや支援の必要性は「病歴・就労状況等申立書」でしっかりと補いましょう。
・疲労や無気力で家事ができない
・集中力が続かず通勤できない
・外出時にパニックや不安を感じる
・家族の介助がなければ生活できない
よくある質問(Q&A)
Q. 気分変調症だけで障害年金を受けられますか?
A. はい、日常生活や就労に支障が大きければ、気分変調症単独でも障害年金の対象になります。
Q. うつ病との違いは関係ありますか?
A. 診断名がうつ病でも気分変調症でも、実際の生活への影響が審査のポイントになります。
Q. 一度不支給になった場合でも再申請できますか?
A. はい、症状が悪化したり生活状況が変化している場合は、再申請や額改定請求が可能です。
申請をご検討中の方は、北陸障害年金相談センターへ
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

今すぐできる3つのステップ
①今の症状が障害年金の対象になるか無料で確認!
②LINEやメールで簡単相談予約
③ご希望があれば書類作成までトータルサポート
気分変調症は、軽く見られがちですが、確実に生活に支障をもたらす病気です。
「自分も対象になるかも」と思われた方は、まずは無料相談をご利用ください。