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広汎性発達障と害障害年金 — 制度と受給のポイント

広汎性発達障害とは、対人関係・コミュニケーションの困難さや、興味や行動の偏り、感覚の特性などをもつ発達障害の

総称です。社会生活や仕事を含めた日常生活に支障が出るほどの困難を抱える方も少なくありません。

本記事では、広汎性発達障害(PDD)で障害年金の受給を目指す方に向けて、受給の条件、申請方法、

注意点をわかりやすく解説します。

広汎性発達障害でも障害年金の対象になるのか

発達障害(ASD/PDD)は、公的年金制度の「障害年金」の対象傷病に含まれています。

ただし、診断があるだけではなく「日常生活や就労に著しい制限があるかどうか」が、支給されるかどうかの分かれ目に

なります。つまり、「どういう困難が、どのくらいの期間/頻度であるか」をしっかり証明できることが重要です。

障害年金を申請するための3つの条件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

広汎性発達障害での障害認定基準

発達障害で障害年金の対象となるのは、次のような「日常生活・社会生活に著しい支障」を伴うケースです。

集団生活や対人関係でのトラブルが頻発し、安定した就労が難しい

一人での金銭管理・買い物・公共交通機関の利用などが困難

食事・身だしなみ・外出など、基本的な生活動作で支援が必要

通院・服薬管理が欠かせず、定期的な医療などのサポートが必要

こうした「生活の困難さ」を、医師の診断書や自身の申立書で具体的に説明することが重要です。

実際、発達障害(広汎性発達障害・ASD)で障害基礎年金 2 級、あるいは障害厚生年金 2〜3 級の受給が

認められた事例があります。

診断書が重要!診断書で伝えきれないことは病歴・就労状況等申立書で

広汎性発達障害では見た目では分かりづらい特性も多く、診断書に生活の実態がきちんと反映されているかが

とても重要です。「どのような困難があるか」「どんな支援が日常的に必要か」を、主治医に丁寧に伝えるようにしましょう。

診断書ではカバーしきれない日常生活の詳細や支援状況は、「病歴・就労状況等申立書」に記載して補足します。

・学校や職場でどのような支援が必要だったか

・社会生活で困っていること

・家族からどのようなサポートを受けているか

受給事例

障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。

障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

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