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新膀胱とは
新膀胱とは、膀胱を摘出した後、腸などを利用して人工的に尿の貯留・排出機能を
再建した尿路変更術のひとつです。がんや外傷などで膀胱機能を喪失した場合に行われます。
この手術後は、尿漏れ・感染・皮膚障害のリスクもあります。
新膀胱での障害年金受給要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に発症した場合は、保険料納付要件はありません。
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
※初診日から1年6か月経過する前に新膀胱を造設している場合は、造設した日が障害認定日となります。
新膀胱の造設は基本、障害厚生年金3級に該当します。
新膀胱での障害年金申請時の注意点
新膀胱は基本3級の認定となるので、初診日時点で厚生年金に加入していた方のみが、障害年金の対象になります。
初診日に自営業や主婦(国民年金加入)の方は、3級が存在しないため原則として受給対象外です。
ただし、人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したものは
2級に該当するので、その場合は初診日が国民年金でも受給対象となります。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の初回面談を無料で実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、富山市、高岡市、射水市、砺波市、魚津市、黒部市など
富山県全域で有料での障害年金の申請代行も承っております。
(他県の方の申請実績もございます。)
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。
