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拡張型心筋症で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】

拡張型心筋症は、心臓の筋肉(心筋)が弱まり、心臓のポンプ機能が低下することで、血液の十分な循環が困難になる

心疾患の一つです。左心室が拡大し収縮力が落ちることが多く、心不全・呼吸困難・疲労・動悸などが起こりやすくなります。

このような慢性的な心機能の低下や体調不良は、日常生活や就労に大きな制限を与える可能性があり、公的支援制度で

ある 障害年金の対象となり得ます。

障害年金で「心疾患」が認められる条件とは

障害年金制度では、心臓疾患(心筋疾患・不整脈・弁疾患など)は「心疾患」に分類され、以下のような基準で認定されます。

心臓のポンプ機能(血液循環能力)が慢性的に障害され、「慢性心不全」の状態であることが評価対象。

検査所見(心エコー、心電図、胸部X線、BNP値など)と臨床症状(息切れ、浮腫、倦怠感、動悸、呼吸困難など)、

および治療歴・病状経過を総合的に判断。

症状が一定期間継続し、日常生活または就労に制限があること。

このため、単に「拡張型心筋症と診断された」というだけではなく、「どのような状態か」「体のどの部分にどれだけ

影響があるか」を明確に示す必要があります。

障害年金の等級と受給可能性 ─ 拡張型心筋症の場合

拡張型心筋症では、症状の重さや日常生活・労働への支障に応じて、以下のように障害等級が判定されやすいと

されています。

1級:心臓移植、人工心臓、または心機能の著しい低下で、日常生活の多くに介助が必要、ほとんど安静状態が必要な場合

2級:拡張型心筋症(場合によってはICD装着含む)で、心不全の症状があり、軽作業・軽労働も困難。歩行や階段昇降など

に著しい制限がある場合。

3級:就労が制限されるが、座業・軽作業程度であれば可能 — 例えばペースメーカーやICDを装着した場合など。

なお、病名だけではなく「機能の低下」「日常生活や就労への影響」が審査の焦点となります。

申請する際の重要なポイント

拡張型心筋症で障害年金を申請する場合、以下の点を押さえておくことが重要です。

初診日の確認:

最初に拡張型心筋症と診断された日(初診日)が、年金加入中であったか、または年金保険料納付要件を

満たしているかがまず問われます。

診断書:

医師に、心機能の低下(例えば左室駆出率、心臓の拡大・心不全症状の頻度)、日常生活や労働能力への影響を詳しく

記載してもらうこと。

病歴・就労状況申立書の記入:

仕事が続けられなかった、日常生活に支障があるなどの状況を具体的かつ時系列で記録。歩行困難、息切れで外出が

難しい、重労働ができないなど、実際の生活制限を丁寧に書く。

申請タイミングの注意:

初診日から原則1年6か月経過後に申請可能。ただし、ペースメーカー/ICD装着など「特別状態」に該当する場合は、

この期間を待たず申請できるケースもあります。

注意点と「申請前に確認すべきこと」

◎拡張型心筋症と診断されていても、症状が安定している・日常生活に支障がない場合は、障害年金の認定が難しいこと

があります。単なる「病名」ではなく、「障害の程度」が重要。

◎医師が作成する診断書の内容が不十分だと、受給できない可能性が高いため、医師との説明・確認を丁寧に行う

必要があります。

◎初診日や医療記録が不明な場合、証明資料の収集が難しく、申請を断念せざるを得ないケースもあります。

まとめ ─ 拡張型心筋症でも「きちんと要件を満たせば」障害年金は受けられる

拡張型心筋症は、心疾患として障害年金の対象となることが明記されており、条件をクリアすれば支給対象となります。

大切なのは、初診日や保険料の状況の確認、医師による詳細な診断書と検査所見、日常生活・就労の制限を具体的に

示した申立書、通院記録・検査データの確保。

これらをしっかり準備することで、拡張型心筋症による障害年金受給の可能性を大きく高めることができます。

ご自身の状況に合わせて、まずは専門家(医師・社会保険労務士など)へ相談することをおすすめします。

障害年金とは

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