「障害があっても働きたい」「自立を目指したい」と考える方は年々増えています。
そんなときに知っておきたいのが、障害者就労支援制度 と 障害年金 の活用です。
この記事では、就労支援の種類や利用条件、働きながら障害年金を受給する際の注意点についてわかりやすく解説します。
目次
障害者就労支援の基本
障害者のための就労支援には、次のようなサービスがあります。
就労移行支援:一般企業への就職を目指すための準備とサポート
就労継続支援A型・B型:雇用契約に基づいて働く(A型)、または作業を通じて社会参加をする(B型)
就労定着支援:就職後の定着を支えるためのフォロー
自分の障害の状態や将来の目標に合わせて、適切な支援を選ぶことが大切です。
2025年から新設される「就労選択支援」とは?
2025年10月からは、新しい制度である 「就労選択支援」 がスタートします。
これは、本人の希望や適性に応じて、最適な就労支援の場を選べるようにサポートする制度です。
既存の就労移行支援などを利用する前段階として活用でき、より柔軟で本人主体の就労支援が可能になります。
就労支援サービスを利用するための条件
就労移行支援をはじめとする就労支援サービスは、以下の条件を満たす方が対象です。
・障害のある 18歳から65歳未満 の方
・一般就労を希望している方
・医師の診断や自治体の判断で、日常生活や社会生活に支援が必要と認められる方
対象は身体障害だけでなく、精神障害や発達障害、難病のある方 も含まれます。
障害年金の基本と等級
障害年金には大きく分けて2種類あります。
障害基礎年金:国民年金加入者が対象
障害厚生年金:厚生年金加入者が対象
障害の程度により 1級から3級 に区分され、1級・2級は両制度で支給対象、3級は厚生年金加入者のみ対象です。
障害の重さや日常生活・就労への制限度合いによって支給の有無が判断されます。
働きながら障害年金を受給できる?
障害年金は、就労しているからといって直ちに打ち切られる制度ではありません。日常生活に制限が残っている限り、働きながらでも受給を続けることが可能です。
ただし、職種・就労時間・収入の状況 によっては、障害等級の見直しや支給停止につながる場合があります。特に精神障害の場合は、就労していること自体が「病状の改善=回復」と判断されやすい傾向があるため、注意が必要です。
就労支援と障害年金を併用する
就労移行支援を利用しながら障害年金を受給することで、経済的な安心を得ながら無理なく働くことができる のが大きなメリットです。
・就労継続支援A型:給与収入と障害年金を併用
・就労継続支援B型:工賃と障害年金を併用
このように、制度をうまく組み合わせることで、自立に向けて無理のない生活設計が可能になります。
障害年金受給者の多くが働いている
障害年金を受給している方の多くは、実際に働きながら生活を送っています。統計によれば、身体障害者の約半数以上、知的障害者では約6割近くが何らかの形で就労 している状況です。
つまり、自分に合った支援制度を活用すれば、障害年金と仕事の両立は十分に可能 であり、多くの方が実践しているということです。
まとめ:制度を活用して自分らしい働き方を
障害年金と就労支援を併用すれば、経済的な不安を軽減しながら働くことができます。
大切なのは、一人で悩まず、支援機関や専門家に相談しながら制度を正しく理解すること です。
自分に合った支援を取り入れ、安心して働ける環境を整えながら、自立への一歩を踏み出しましょう。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
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