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多発性脊椎圧迫骨折とは
多発性脊椎圧迫骨折とは、複数の脊椎(背骨)が骨折し、脊柱が変形または潰れることで痛みや
運動障害を引き起こす疾患です。主な原因として、骨粗しょう症、外傷(転倒や事故)、
がんの骨転移 などが挙げられます。
この疾患は進行すると、歩行困難、日常生活動作の制限が生じ、障害年金の対象となる可能性があります。
多発性脊椎圧迫骨折での障害年金受給要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に発症した場合は、保険料納付要件はありません。
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
等級の目安(脊椎疾患による基準)
1級
ほぼ寝たきりの状態で、日常生活全般に介助が必要。
強い痛みや変形により、独立した生活が困難。
2級
歩行が困難で、杖や歩行補助具が必要。
日常生活において、着替えや排泄などに介助が必要なことが多い。
3級(初診日が厚生年金だった方のみ)
症状の悪化により就労が制限される。
長時間の歩行が困難。
多発性脊椎圧迫骨折での障害年金申請時の注意点
圧迫骨折の発生部位とその影響(何椎が骨折しているか)
歩行困難の程度(杖の使用、歩行距離の制限)
痛みの強さや範囲(安静時でも強い痛みがあるか)
脊柱変形の程度(前かがみや猫背の影響)
排泄障害の有無(神経障害による影響)
就労への影響(勤務が困難か、軽作業すら難しいか)
などの内容をしっかりと診断書に記載してもらうことが重要です。
また、日常生活にどのような支障があるかを具体的に申請書類に記載しましょう。
例
外出や移動の困難さ:歩行補助具が必要、階段の昇降が困難。
日常生活の制限:痛みが強く、料理や掃除、買い物ができない。
仕事の制限や変更:長時間の立ち仕事ができない、勤務が難しい。
多発性脊椎圧迫骨折は、進行すると日常生活や就労に大きな影響を及ぼします。
申請には、初診日の証明・診断書の記載内容・日常生活への影響の具体的な記載が重要です。
特に、歩行困難の程度、痛みの強さ、仕事や生活への影響を詳細に記載することが受給のポイントになります。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の初回面談を無料で実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
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(他県の方の申請実績もございます。)
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①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
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自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。
