こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、腰部脊柱管狭窄症で障害年金を申請する際のポイントと注意点について詳しく解説します。
目次
腰部脊柱管狭窄症とは
腰部脊柱管狭窄症は、脊椎の中を通る神経の通り道(脊柱管)が狭くなることで神経が圧迫され、
腰や脚に痛みやしびれ、歩行困難などの症状を引き起こす疾患です。
高齢者に多い疾患ですが、長年の負荷や事故などが原因で発症することもあります。
進行すると歩行が難しくなり、日常生活や仕事に支障をきたすことがあるため、
症状が重度の場合は障害年金の対象となる可能性があります。
腰部脊柱管狭窄症での障害年金受給要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に発症した場合は、保険料納付要件はありません。
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
等級の目安(脊椎疾患による基準)
1級
歩行が完全に困難であり、車椅子が必要な状態。
日常生活全般において、常に介助が必要。
2級
長時間の歩行が困難で、杖や歩行補助具が必要。
排泄や入浴、着替えなどに介助が必要なことが多い。
神経障害により痛みやしびれが強く、長時間の立位が困難。
3級(初診日が厚生年金だった方のみ)
症状の悪化により就労が制限される可能性がある。
腰部脊柱管狭窄症での障害年金申請時の注意点
腰部脊柱管狭窄症は進行性の疾患であり、手術後も改善せず歩行や日常生活に支障がある場合は、
障害年金の対象となる可能性があります。申請する際は、歩行困難の程度、痛みの強さ、
仕事や生活への影響などを詳細に記載することが受給のポイントになります。
例
歩行困難の程度(杖の使用、距離の制限)
痛みの強さやしびれの範囲(安静時でも強い痛みがあるか)
排泄障害の有無(神経障害による影響)
就労への影響(フルタイム勤務が困難か、軽作業すら難しいか)
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
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社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。
