こんにちは、北陸障害年金相談センターです。この記事では、腰椎椎間板ヘルニア・腰部脊椎管狭窄症で
障害年金を申請する際のポイントと注意点について解説します。
目次
腰椎椎間板ヘルニア・腰部脊椎管狭窄症とは
腰椎椎間板ヘルニアとは、背骨の間にある椎間板が飛び出し、神経を圧迫することで強い痛みや
しびれを引き起こす疾患です。特に下肢のしびれや痛み、歩行困難を伴うことが多く、
重症化すると排尿・排便障害が発生することもあります。
腰部脊椎管狭窄症は、加齢や椎間板の変性によって脊髄の通り道が狭くなり、
神経が圧迫されることで、腰痛や足のしびれ、間欠性跛行(一定の距離を歩くと痛みやしびれが悪化し、
休憩が必要になる症状)などが現れます。
症状が進行すると、日常生活や仕事に支障をきたし、障害年金の対象となる可能性があります。
腰椎椎間板ヘルニア・腰部脊椎管狭窄症での障害年金受給要件
初診日要件:初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件:一定額の保険料を納めていること
※20歳前に発症した場合は、保険料納付要件はありません。
障害認定日要件:初診日から1年6か月経過していること
等級の目安として
1級
車椅子が必要で、日常生活のほぼ全てに介助が必要。
自立した移動が困難で、介護を受けながらの生活。
2級
歩行補助具が必要で、長距離の歩行が困難。
排尿・排便障害があり、生活の質が著しく低下している。
筋力低下やしびれが強く、就労が難しい。
3級
立ち仕事や長時間の座位が困難で、一般雇用での勤務が難しい。
障腰椎椎間板ヘルニア・腰部脊椎管狭窄症での害年金申請時の注意点
腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊椎管狭窄症は、進行すると日常生活や仕事に大きな影響を及ぼす疾患です。
特に歩行困難・排尿障害・慢性的な痛みがある場合、障害年金の対象となる可能性があります。
申請には、日常生活への影響を具体的に記載することが重要です。
歩行可能距離(どれくらい歩けるか)
痛みやしびれの程度(安静時・歩行時・座位での影響)
手術歴とその効果(手術後も改善がない場合は特に重要)
日常生活への影響(家事・入浴・トイレ動作・仕事など)
薬の継続使用や通院の頻度
仕事の制限について正しく申告することが受給のポイントになります。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
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