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くも膜下出血で障害年金を受給するためのポイントは?【専門家が解説】

こんにちは、北陸障害年金相談センターです。

この記事では、くも膜下出血で障害年金を申請する際のポイントと注意点について解説します。

くも膜下出血と

くも膜下出血とは、脳のくも膜下腔にある血管が破れ、脳内に出血が広がる重篤な疾患です。

発症すると、激しい頭痛や意識障害を伴い、命に関わる緊急事態となります。

治療後も後遺症が残ることが多く、運動機能の低下・言語障害・高次脳機能障害など、

日常生活に大きな影響を及ぼすことがあります。

出血の程度や後遺症の重さによって、日常生活や就労が困難になることが多いため、

障害年金の対象となる可能性があります。

くも膜下出血での障害年金受給要件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に発症した場合は、保険料納付要件はありません。

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

等級の目安

1級

言語障害や麻痺が強く、身の回りのことが一人でできない。

高次脳機能障害や重度の麻痺により日常生活のすべてに介助が必要。

寝たきりの状態、または意識障害が続いている。

2級

言語障害や麻痺が強く、身の回りのことが一人でできない。

高次脳機能障害があり、社会生活が著しく制限されている。

視力障害が進行し、生活に支障をきたしている。

3級(初診日が厚生年金だった方のみ)

軽度の麻痺や認知機能障害があるが、補助があればある程度の生活が可能。

くも膜下出血での障害年金申請時の注意点

初診日の証明が重要です。発症前に動脈瘤や脳血管異常を指摘されていた場合、その診療記録も確認しましょう。

診断書には、後遺症の程度と日常生活への影響を詳細に記載してもらうことが重要です。

片麻痺の有無と重症度

言語障害や構音障害の程度

記憶歩行・手の動きの制限(自立歩行が可能かどうか)

障害や判断力の低下の有無(高次脳機能障害)

食事・入浴・排泄などの日常生活動作(ADL)の制限

など実際の生活にどのような困難があるのかを明確に医師に伝え、診断書を記載してもらうことが大切です。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、

障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。

障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

障害年金の基礎知識についてはこちら

障害年金でもらえる金額についてはこちら

対象となる傷病について

障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

当事務所に相談するメリット

当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。

お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。

障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。

また、富山市、高岡市、射水市、砺波市、魚津市、黒部市など

富山県全域で有料での障害年金の申請代行も承っております。

ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。

申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら

社労士に依頼するメリット

①労力

体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。

社労士に依頼することで治療に専念できます。

②スピード

自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。

プロなら約3カ月で申請が可能です。

受給できるタイミングがその分早くなります。

➂受給可能性

障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…

プロならそのハードルを乗り越えることもできます。

お気軽にお問い合わせください tel.0766-50-8771 営業時間 / 9:00 - 18:00 (土日祝は予約対応)
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