こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、混合性結合組織病で障害年金を申請する際のポイントと注意点について詳しく解説します。
目次
混合性結合組織病(MCTD)とは
混合性結合組織病(Mixed Connective Tissue Disease:MCTD)は、
全身性エリテマトーデス(SLE)、強皮症、多発性筋炎などの複数の自己免疫疾患の症状が混在する疾患です。
自己免疫の異常により、関節や筋肉、皮膚、血管、肺など全身の組織に影響を及ぼし、
進行すると日常生活や就労に支障をきたします。
主な症状
関節痛・関節の腫れ
筋力低下・筋肉痛
レイノー現象(寒冷時に指先が白くなる)
肺高血圧症や間質性肺炎による呼吸困難
皮膚の硬化や浮腫
慢性的な疲労感・倦怠感
これらの症状が複合的に現れるため、生活に大きな支障をきたすことがあります。
混合性結合組織病での障害年金受給要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に発症した場合は、保険料納付要件はありません。
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
簡単な目安として
1級
極度の筋力低下により、日常生活の大部分に介助が必要。
重度の呼吸不全や肺高血圧症があり、酸素療法が必要。
2級
関節の可動域が著しく制限されている。
呼吸困難により軽い動作でも著しい制限を受ける。
筋力低下が進み、長時間の移動や作業が困難。
3級(初診日が厚生年金だった方のみ)
長時間の労働が困難で、軽作業にも支障がある。
関節痛や筋力低下のため、通勤や日常生活に制約がある。
混合性結合組織病での障害年金申請時の注意点
発症から現在までの病状の推移を詳細に記載することが重要です。
特に、関節の可動域や筋力の低下、呼吸機能の制限、日常生活の影響を明確にする必要があります。
例えば、「長時間の歩行ができない」「関節の痛みで動作が制限される」「酸素療法が必要」など
の具体的な記載が重要です。
例
仕事の制限や変更: 筋力低下や関節痛により、フルタイム勤務が困難になり、
時短勤務や退職を余儀なくされる。
外出や移動の困難さ: 歩行時の痛みや疲労がひどく、長距離移動が難しい。
日常生活の制限: 着替えや食事などの動作が困難で、家族の支援が必要。
これらの点を診断書にしっかり反映させることで、障害年金の審査において症状の深刻さを
適切に伝えることができます。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。
