【公式】北陸障害年金相談センター【障害年金】ストーマ(人工肛門)で障害年金を受給する | 初回無料相談受付中

ストーマ(人工肛門)で障害年金は受給できる?等級と申請の流れを解説

こんにちは、北陸障害年金相談センターです。

こちらの記事ではストーマ(人工肛門)を造設された方にとって、日常生活への影響は大きく、就労や生活費に不安を抱えることは少なくありません。こうした状況で生活を支える制度のひとつが 障害年金 です。

この記事では、人工肛門と障害年金の関係、等級認定の基準、申請の流れや注意点 をわかりやすく解説します。マ(人工肛門)での障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。

ストーマと障害年金の基本

人工肛門を造設した場合、一定の条件を満たせば障害年金の対象となります。
特に注目すべきは、人工肛門の造設が 「永久的な排泄障害」 とみなされる点です。

・厚生年金加入中に初診がある場合 → 障害厚生年金3級に該当する可能性が高い

・国民年金加入中に初診がある場合 → 障害基礎年金の対象外

この違いは大きいため、まずは「初診日がいつで、どの年金制度に加入していたか」を確認することが重要です。

人工肛門と併せて認定されやすいケース

人工肛門だけでは原則として 障害厚生年金3級 に該当しますが、他の障害が併存している場合には、2級に認定される可能性 があります。

具体的には、人工膀胱の造設、尿路変更術、新膀胱の形成といった排尿障害を伴うケースです。

これらの手術を受けている場合、日常的に排尿管理が必要な状態 と判断され、排泄機能全体に障害があると評価されやすくなります。

そのため、人工肛門と排尿障害が併存している方は、診断書にその内容を詳細に記載してもらうことが極めて重要 です。

障害認定日の特例

障害年金の申請では「障害認定日」が大きなポイントになります。

・原則:初診日から 1年6か月後

・人工肛門の場合:造設から 6か月経過後 または初診日から1年6か月のうち早い方

この特例により、人工肛門は他の障害よりも早期に申請できるケースがあります。

受給できる年金額と実例

人工肛門で3級に認定された場合、年間およそ60万円前後 の障害厚生年金が支給されます。

さらに、過去にさかのぼって支給される 遡及支給 が認められることもあり、数年分を一括で受け取れる場合もあります。
実際には、人工肛門と排尿障害の併存で 2級に認定され、過去5年分を遡って400万円以上を受給できた事例 もあります。

まとめ|人工肛門と障害年金は早めの準備がカギ

・人工肛門は「排泄障害」として障害厚生年金3級に該当する可能性あり

・排尿障害を併発する場合は2級認定の可能性も

・障害認定日には特例があり、早期申請が可能

・初診日の証明と診断書の内容が申請成功のポイント

ストーマと共に生活する方にとって、障害年金は経済的な支えとなる重要な制度です。
まずは 初診日と加入状況を確認 し、早めに準備を進めることで安心につながります。

障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。

障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

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