こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
こちらの記事ではストーマ(人工肛門)での障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。
ストーマ(人工肛門)とは
腸や尿路などの身体の一部が外部に開口するように医療的に作成された穴です。
これは、大腸や直腸の一部が病気、ケガ、またはその他の医療状況(例えば、大腸がんや潰瘍性大腸炎など)
により正常に機能しない場合に行われます。
手術により腸の一部が体外に導かれ、そこに袋を装着して排泄物を受けることになります。
ストーマ(人工肛門)の障害年金受給要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
障害認定日要件・・・人工肛門を造設した日から6か月を経過した日
ストーマ(人工肛門)での申請する際の注意点
ストーマ(人工肛門)で申請する際はまず、初診日時点でどの年金に加入されていたかが重要です。
受給要件にも記載がある通り、人工肛門は基本的に障害厚生年金3級に該当します。
仕事をされていても受給することは可能です。
そのため、初診日時点で厚生年金(共済年金)に加入されていることが必須条件です。
ストーマ(人工肛門)で障害年金の申請をお考えの方は当事務所へご相談下さい
ここまでご覧いただきありがとうございました。
ストーマ(人工肛門)での障害年金申請のポイントは以上です。
障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
当事務所は初回の相談は無料です。
まずはお電話かメールでご予約ください。