こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、肺動脈性肺高血圧症で障害年金を申請する際のポイントと注意点について詳しく解説します。
目次
肺動脈性肺高血圧症とは
肺動脈性肺高血圧症(PAH: Pulmonary Arterial Hypertension)は、
肺の動脈の圧力が異常に高くなる病気で、心臓や肺に大きな負担をかける進行性の疾患です。
呼吸困難や疲労感が強く、日常生活や就労が大きく制限されることがあります。
特定疾患(指定難病)として認定されており、重症化すると生命に関わる可能性もあります。
主な症状
息切れ・呼吸困難(特に運動時)
疲労感・倦怠感
動悸・胸の痛み
むくみ(浮腫)
失神発作
指先や唇の紫色化(チアノーゼ)
心不全を伴うこともある
肺動脈性肺高血圧症での障害年金受給要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に発症した場合は、保険料納付要件はありません。
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

肺動脈性肺高血圧症で申請する際の注意点
診断書には、発症から現在までの病状の推移を詳細に記載することが重要です。
特に、呼吸困難の程度、歩行や動作への影響、心肺機能の低下状況を明確にする必要があります。
例えば、「数メートル歩くだけで息切れがひどくなる」や「階段を上がることができない」
といった具体的な記載が重要です。また、通院の頻度や服薬内容、酸素療法の有無についても記録し、
継続的な治療が必要であることを示すことで、病状の深刻さを適切に伝えることができます。
また、仕事や日常生活における支障を具体的に記載することが重要です。
仕事の制限や変更: 呼吸困難や倦怠感が強く、フルタイム勤務が難しくなり、
在宅勤務への変更や退職を余儀なくされることがあります。
外出や移動の困難さ: 長時間の移動や階段の昇降が困難であるため、
公共交通機関の利用や日常の買い物すら負担になる場合があります。
日常生活の制限: 入浴や掃除といった基本的な家事ができないことを示し、
「家事ができず家族の支援が必要」「日中も横になっている時間が長い」など
の具体的な制限を記載することが有効です。
障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
障害年金はきちんと保険料を納めている方の権利ですので、
障害年金を受け取っていないということは、65歳になっても年金を受け取っていないようなものです。
障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。
障害年金の基礎知識についてはこちら
障害年金でもらえる金額についてはこちら
対象となる傷病について
障害年金を受け取れるかどうか知りたい方は「かんたん!受給判定」をご利用ください。

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
当事務所に相談するメリット
当事務所では、障害年金の無料相談を実施しております。
富山市、高岡市、射水市、砺波市、魚津市、黒部市など富山県全域で障害年金の申請サポートを行っています。
お電話での相談や、実際にお会いしての面談までは完全無料でご対応いたします。
障害年金の申請について、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
また、有料での障害年金の申請代行も承っております。
ご自身での申請が難しい方は当事務所の申請代行サポートをご利用ください。
申請代行を依頼する際のサポート費用はこちら
社労士に依頼するメリット
①労力
体調が悪い方、働いている方にとっては障害年金の申請はなかなか大変な作業です。
社労士に依頼することで治療に専念できます。
②スピード
自分で申請すると半年ほど申請にかかってしまう場合もあります。
プロなら約3カ月で申請が可能です。
受給できるタイミングがその分早くなります。
➂受給可能性
障害年金の申請にはいくつかハードルがあり、本来受給できる方が不支給になってしまうことも…
プロならそのハードルを乗り越えることもできます。
