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てんかんで障害者手帳や障害年金はもらえる?等級・申請方法・受給額を徹底解説

てんかんは、発作の頻度や重症度によって 日常生活や就労に大きな影響を与える病気 です。発作を繰り返すことで、外出や就労が制限されるケースも多く、社会生活に困難を抱える方は少なくありません。

そのため、てんかんのある方は 障害者手帳の取得や障害年金の申請 を検討することが重要です。
この記事では、障害者手帳と障害年金の基礎知識から認定基準、受給額の目安、申請の流れまでを分かりやすく解説します。

てんかんで障害者手帳を取得するメリット

てんかんによって日常生活に制限がある場合、精神障害者保健福祉手帳(通称:障害者手帳) が交付されることがあります。

障害者手帳を持つと、次のようなサポートが受けられます。

公共交通機関の運賃割引

税金(所得税・住民税・自動車税など)の控除・減免

就労支援や相談支援サービスの利用

医療費助成、公的施設の利用料割引

等級は 1級~3級 に区分され、発作の頻度や日常生活の制限度合いによって判定されます。発作のコントロールが難しい場合や、就労・生活に大きな支障がある場合は、より高い等級に認定される可能性があります。

てんかんと障害年金の対象となるケース

障害年金 は、てんかんによって就労が困難になったり、日常生活に著しい制限がある場合に申請できる制度です。

認定のポイントは次の2つです。

①発作の頻度や重症度(大発作か小発作か、月に何回あるか)

②生活や就労への影響(一人で外出できない、家事ができない、仕事を継続できないなど)

たとえば、月に数回以上の大発作や意識消失を伴う発作がある場合は、より重度と判定されやすくなります。

障害年金の等級と受給額の目安

障害年金には 障害基礎年金(国民年金) と 障害厚生年金(厚生年金加入者) があり、それぞれ等級によって受給額が異なります。

等級の目安

・1級:発作が頻発し、常に介助が必要な状態

・2級:発作が頻繁に起こり、日常生活に著しい制限がある状態

・3級(初診日が厚生年金の方のみ):発作によって労働に著しい制限がある状態

受給額の目安

・障害基礎年金2級:年間約80万円(子どもがいれば加算あり)

・障害厚生年金:3級の最低保証額で年間約60万円、2級以上は加入年数・収入によって異なります

障害者手帳と障害年金を併用できる?

障害者手帳と障害年金は別制度ですが、両方を併用することが可能です。

・障害者手帳:税制優遇・医療費助成・交通費割引などの「生活支援」

・障害年金:生活費や医療費の一部をカバーする「経済的支援」

なお、障害者手帳の等級と障害年金の等級は一致しません。それぞれ独自の基準で判定されるため、両方を別々に申請する必要 があります。

てんかんで申請する際のポイントまとめ

てんかんは症状の重さや生活への影響が人によって異なるため、障害者手帳や障害年金を申請するときには

次の点を意識しましょう。

発作の頻度や生活への影響を日記などで記録し、医師に伝える

診断書には発作の状況と生活制限を具体的に反映してもらう

必要書類をそろえ、年金事務所や福祉窓口に相談する

不安があれば、障害年金専門の社労士に依頼する

まとめ:てんかんと障害年金・障害者手帳を正しく活用しよう

てんかんは発作の頻度や重症度によって、生活や仕事に大きな影響を与える病気です。
そのため、障害者手帳で生活支援を受け、障害年金で経済的な支援を得る ことが生活の安定につながります。

「申請が複雑で不安」「過去に不支給になった」という方は、一人で悩まずに専門家に相談することをおすすめします。

障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。

障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

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