こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
こちらの記事ではてんかんでの障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。
てんかんとは
てんかんは、脳の神経細胞の異常な電気活動によって発生する慢性的な神経系の疾患です。この病気は、反復する発作(けいれん)が特徴で、発作の種類や症状は人によって異なります。
発作は大きく分けて二つの主要なタイプに分類されます:
全般発作:脳の広範囲にわたる異常な電気活動が見られ、意識を失うことがあります。例えば、トニッククロニック発作(かつての大発作と呼ばれていたもの)がこれに該当します。
部分発作(局所発作):脳の特定の部分に限定された異常な活動が起こります。これはさらに、意識が保たれる単純部分発作と、意識が変化する複雑部分発作に分けられます。
てんかんの原因は多岐にわたりますが、遺伝的要因、脳の損傷(事故や感染症後など)、発熱性けいれんの既往、脳腫瘍などが挙げられます。
てんかんでの障害年金受給要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
1.てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、 具体的に出現する臨床症状は多彩である。また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性 てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々である。さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要があります。
2.てんかんで各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次の通りです。
※てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要。また、精神神経症状及び認知障害については、前記「B 症状性を 含む器質性精神障害」に準じて認定すること。
3、てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険 性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
また、てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
4、てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。
てんかんで申請する際の注意点
てんかんは発作の頻度や重度、日常生活や就労における制限がどれだけあるかが評価の対象となります。
そのため、大きな発作以外にも日常生活どのような症状が起きているかなどを細やかに診断書や
病歴・就労状況等申立書に記載することが重要となります。
てんかんでの受給事例
30代 女性
初診日:国民年金
てんかんで初めて受診されたのが、旦那様の扶養に入られているときでした。
そのため、国民年金としての取扱いとなります。初診日が国民年金の場合は、2級以上の等級に該当しないと障害年金が受給できません。1回目の申請では、2級以上に該当しないという結果になりました。
しかし、てんかん発作の頻度が多くなり、悪化していることがわかったので、
改めて申請にチャレンジすることになりました。
てんかん発作は頻度や発作のタイプ・頻度、日常生活にどのぐらい影響を与えているかが重要です。
悪化した状態をしっかりと診断書に記載いただき、病歴・就労状況等申立書も弊社でしっかりと記載しました。
結果、障害基礎年金2級が決定しました。
てんかんで障害年金の申請をお考えの方は当事務所へご相談下さい
ここまでご覧いただきありがとうございました。
てんかんでの障害年金申請のポイントは以上です。
障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
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