こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、強直性脊椎炎で障害年金を申請する際のポイントと注意点について詳しく解説します。
強直性脊椎炎とは
強直性脊椎炎(Ankylosing Spondylitis:AS)は、慢性的な炎症によって脊椎が硬直し、
徐々に可動域が制限される疾患です。進行すると姿勢の変形や強い痛みを伴い、
日常生活に大きな影響を及ぼします。
主な症状
腰部や背中の慢性的な痛みとこわばり
前屈や後屈の制限(脊椎の可動域低下)
疲労感、倦怠感
呼吸がしづらくなることも(胸郭の硬直)
進行すると歩行困難や日常生活の制限が顕著になる
強直性脊椎炎での障害年金受給要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に発症した場合は、保険料納付要件はありません。
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
簡単な目安として
1級
日常生活のほとんどで常時介助が必要。
立つことや座ることが困難。
2級
日常生活に著しい制限があり、家事や仕事が大幅に制限される。
歩行補助具(杖・車椅子)の使用が必要。
3級(初診日が厚生年金だった方のみ)
長時間の歩行や立ち仕事が困難。
疲労や痛みのため軽作業にも支障がある。
強直性脊椎炎で申請する際の注意点
診断書には脊椎の可動域制限や痛みの程度を具体的に記載してもらうことはもちろんですが、
日常生活での支障(家事・仕事・移動など)も具体的に診断書に記載してもらいましょう。
仕事の変更や制限(時短勤務、退職など)、歩行・立位の困難さ(杖の使用、休憩の頻度)、
家事の困難(掃除や買い物ができないなど)などが記載されているか、確認しましょう。
強直性脊椎炎は進行性の疾患であり、症状が悪化すると日常生活や労働に大きな影響を与えます。
障害年金の申請には適切な証明書類が必要となるため、準備をしっかり行うことが重要です。
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