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大人の発達障害で障害年金はもらえる?受給条件・等級・申請のポイントを徹底解説

「発達障害は子どもの病気」と思われがちですが、ADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)などの発達障害は大人になってから発見される場合もあります。

社会生活や職場での適応が難しく、仕事が続けられない、対人関係のトラブルが絶えないなど、生活に大きな支障をきたすケースも少なくありません。

そのような場合、大人の発達障害でも障害年金を受給できる可能性があります。
この記事では、発達障害と障害年金の関係について、受給条件や等級、申請の流れ、不支給を避けるためのポイントを詳しく解説します。

大人の発達障害とは?どんな特徴がある?

大人の発達障害には主に次のようなタイプがあります。

・ADHD(注意欠如・多動症)

集中力が続かない、忘れ物が多い、衝動的な行動をしてしまう。

・ASD(自閉スペクトラム症)

対人関係が苦手、こだわりが強い、柔軟な対応が難しい。

・LD(学習障害)

読み書きや計算など特定の分野で著しい困難がある。  など

これらの特性は外見からは分かりにくく、周囲から「努力不足」と誤解されやすいものの、仕事・生活に深刻な制限を与える障害です。

大人の発達障害で障害年金を受給できる条件

①初診日要件

発達障害で初めて医療機関を受診した日が、年金制度に加入している期間であること。
 (20歳前に初診日がある場合は「20歳前傷病」として扱われます)

②保険料納付要件

初診日の前日に、一定の年金保険料を納付している(または免除されている)こと。

③障害状態要件

障害認定日(初診日から1年6か月後)に、日常生活や就労に著しい制限があると認められること。

発達障害で認定される障害年金の等級

障害年金は症状の程度によって1~3級に分かれます。

1:日常生活のほとんどが他人の援助なしでは困難

2級:日常生活に著しい制限があり、自力での生活が難しい

3級(初診日に厚生年金に加入されていた方のみ):働くことに大きな制限がある

大人の発達障害の場合、就労困難や社会生活での制限の程度によって、2級または3級に認定されるケースが多いです。

不支給になりやすいケースと対策

発達障害は外見から分かりにくいため、不支給になるケースもあります。

よくある理由

・医師の診断書に「生活への支障」が十分に反映されていない

・初診日が特定できない

・病歴・就労状況等申立書が抽象的で具体性がない

対策

・医師に普段の生活や仕事での困難を詳しく伝える

・初診日を示す資料(診察券・カルテ・紹介状など)を確保する

・申立書には「職場での失敗」「家事ができない」「対人トラブル」など具体的なエピソードを記載する

まとめ:大人の発達障害でも障害年金は対象になる

・ADHDやASDなどの発達障害は大人になっても続き、生活や就労に大きな制限を与えることがあります。

・初診日・保険料納付・障害状態の3要件を満たせば、障害年金の対象になる可能性があります。

・診断書と申立書に具体的なエピソードを反映させることが、認定の大きなカギです。

「自分の症状でも申請できるのか不安」「手続きが複雑で一人では難しい」と感じている方は、まずは専門家に相談してみましょう。

障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。

障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

そのため、障害年金を受け取れる方は必ず申請することをお勧めいたします。

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