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成人後の発達障害で障害年金を受給するためのポイント【専門家が解説】

こんにちは、北陸障害年金相談センターです。

こちらの記事では成人後に発達障害と診断された方が障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。

発達障害とは

脳の情報処理や制御に偏りがあることで起こる言語や行動、情緒などの特性を「発達障害」といいます。

発達障害には、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)、

学習障害/限局性学習症(LD/SLD)の大きく分類すると3つのタイプがあります。

子どものころは気が付かず、大人になってから発達障害と気づくケースを多くあります。

発達障害での障害年金受給要件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

発達障害の認定基準

発達障害で申請する際の注意点

就労しながら障害年金を受け取ることは可能ですが、就労の有無は障害年金の審査において重要な要素となります。発達障害や精神疾患の場合、障害の程度を数値で示すことができないため、日常生活能力や労働能力で総合的に判定されます。障害者雇用、または就労移行支援施設等の就労ですと、「労働能力がある」とは見なされない場合もあります。また、雇用形態や労働条件などにより、障害年金の受給決定に影響を与えます。

また、初診日はいつになるのかも大きなポイントです。

初診日により、支給される年金額も変わります。発達障害の場合は原則、初めて病院を受診した日になります。

発達障害で障害年金の申請のお考えの方は当事務所へご相談ください

ここまでご覧いただきありがとうございました。

大人の発達障害での障害年金申請のポイントは以上です。

障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。

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