IgA腎症は、日本で最も多い慢性糸球体腎炎のひとつで、進行すると腎機能が低下し、人工透析や腎移植が
必要になることもあります。
そのため、日常生活や就労に大きな制限を受けるケースでは障害年金を受給できる可能性があります。
この記事では、IgA腎症で障害年金を申請する際に重要となる 認定等級の目安 と 申請時の注意点 を、初心者にも分かりやすく解説します。
目次
IgA腎症とは
IgA腎症は、日本で最も多い慢性糸球体腎炎のひとつで、腎臓に免疫グロブリンA(IgA)が沈着することで炎症を起こし、腎機能を徐々に低下させる病気です。
初期は自覚症状が少なく、健康診断で「尿にタンパクや血が混じっている」と指摘されて気づくことが多いですが、進行すると 慢性腎不全・人工透析・腎移植 が必要になることもあります。
この記事では、IgA腎症の 症状・原因・診断・治療方法 に加え、障害年金との関係 まで、幅広くわかりやすく解説します。
IgA腎症での障害年金受給要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です(20歳前障害年金)
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
※20歳前に初診日がある場合は、原則として20歳到達時に障害認定日になります。
初診日から1年半後が20歳を過ぎている場合は、本来の障害認定日となります。
認定等級の目安
1級
日常生活のすべてにおいて常時介助が必要な状態。
人工透析が常時必要かつ、介助なしでは生活が困難。
極度の浮腫や疲労感で、ベッド上での生活が中心。
2級
日常生活に著しい制限があり、介助が必要な場面が多い。
週3回以上の透析治療を受けている場合や、腎機能が著しく低下している場合。
ネフローゼ症候群や高度の貧血、極端な疲労感がある場合。
3級(初診日が厚生年金だった方のみ)
腎機能の低下により、軽作業や長時間の労働が困難。
腎臓移植後であっても、治療継続中の場合は対象となることも。
IgA腎症で申請する際の注意点
IgA腎症は進行性の病気であり、早期は症状が軽くても、進行すると透析や移植が必要になる重大な疾患です。
障害年金を申請する際は、以下の点をしっかりと押さえておきましょう。
検査データの反映
クレアチニン値、eGFR(腎機能の指標)、尿タンパクの値など、腎機能を示すデータを診断書に正確に反映してもらうこと。
透析の有無と頻度
透析を継続しているかどうかは重要な判断基準。開始日や通院状況を正しく記載してもらいましょう。
日常生活への影響
食事制限、移動の困難さ、強い倦怠感、浮腫の程度などをできるだけ具体的に医師に伝えること。
診断書への反映
主治医に「日常生活で不自由に感じていること」を具体的に伝えることで、診断書の信頼性が高まり、審査で有利になります。
まとめ:IgA腎症は進行性の病気、早期診断と支援制度の活用が重要
・IgA腎症とは、腎臓にIgAが沈着して炎症を起こす病気で、日本で最も多い慢性糸球体腎炎です。
・初期は自覚症状が少なく、進行すると透析や腎移植が必要になります。
・障害年金の対象となる場合も多く、透析の有無や腎機能の指標、日常生活への影響が認定のカギとなります。
病気と向き合うだけでなく、経済的な支援制度(障害年金)を正しく理解し、必要に応じて専門家に相談することが生活の安定につながります。
障害年金とは

障害年金とは、公的な年金制度のひとつです。病気や事故で障害を負った方に、国から年金が支給されます。
障害者手当と誤解されがちですが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
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