球脊髄性筋萎縮症で障害年金を受給するポイントは?【専門家が解説】 - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

球脊髄性筋萎縮症で障害年金を受給するポイントは?【専門家が解説】

こんにちは、北陸障害年金相談センターです。

この記事では、球脊髄性筋萎縮症で障害年金を申請する際のポイントと注意点について詳しく解説します。

球脊髄性筋萎縮症とは?

球脊髄性筋萎縮症(Spinal and Bulbar Muscular Atrophy:SBMA)は、

X染色体劣性遺伝による進行性の神経疾患で、主に男性に発症します。

運動神経が徐々に障害され、筋力低下や嚥下障害などを引き起こします。

主な症状

四肢の筋力低下や萎縮

嚥下障害や発声困難

ふるえ(振戦)や筋攣縮

呼吸機能の低下

歩行困難(杖や車椅子が必要になることも)

球脊髄性筋萎縮症は進行性の疾患であり、徐々に日常生活や労働に支障をきたします。

球脊髄性筋萎縮症での障害年金受給要件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に発症した場合は、保険料納付要件はありません。

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

※人工呼吸器の使用が開始された場合は、その日が障害認定日となることがある

簡単な目安として

1級

日常生活のすべてにおいて常時介助が必要な状態。

呼吸機能が著しく低下し、人工呼吸器が必要。

四肢の筋力低下が進行し、自力での移動が困難。

2級

日常生活に著しい制限があり、介助が必要な場面が多い。

歩行困難で、杖や車椅子を使用。

嚥下障害があり、食事や発声に支障がある。

3級(初診日が厚生年金だった方のみ)

長時間の立ち仕事や歩行が困難。

筋力低下が進行し、軽作業にも支障をきたす。

疲労や筋攣縮により、業務の継続が困難。

球脊髄性筋萎縮症で申請時する際の注意点

球脊髄性筋萎縮症は、進行性の疾患であり、日常生活や労働能力に大きな影響を与えます。

障害年金の申請では、筋力の低下、歩行困難、嚥下障害、呼吸機能の低下など

の具体的なデータが重要になります。筋力評価(MMTスコアなど)、歩行の可否(杖・車椅子の使用状況)、

嚥下機能検査の結果(VF検査など)、呼吸機能検査(FVCや動脈血ガス分析)の内容を

診断書に書いてもらいましょう。

また、主治医に日常生活での困難さを具体的に伝え、診断書に正確に記載してもらうことが大切です。

障害年金の申請には、複雑な手続きや適切な書類の準備が必要です。

ご不明な点がありましたら、ぜひ 北陸障害年金相談センター にご相談ください。

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