こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、特発性大腿骨頭壊死症で障害年金を申請する際のポイントと注意点について詳しく解説します。
特発性大腿骨頭壊死症とは?
特発性大腿骨頭壊死症(Idiopathic Femoral Head Necrosis)は、
大腿骨頭の血流が途絶えることで骨が壊死し、関節の変形や痛みを引き起こす疾患です。
進行すると股関節の可動域が制限され、日常生活や労働に支障をきたすことがあります。
主な症状
股関節の痛み(歩行時や立ち上がり時に悪化)
股関節のこわばりや可動域の制限
階段の昇降や長時間の歩行が困難
進行すると杖や車椅子が必要になる場合も
特発性大腿骨頭壊死症は、骨壊死の進行に伴い人工股関節置換術が必要になることがあり、
障害年金の対象となることがあります。
特発性大腿骨頭壊死症での障害年金受給要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
※20歳前に発症した場合は、保険料納付要件はありません。
障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること
人工関節を挿入した場合は、挿入した日が障害認定日となる場合があります。
簡単な目安として
1級
日常生活のすべてにおいて常時介助が必要な状態。
股関節の可動域が極端に制限され、自力での移動が困難。
常時車椅子を使用し、立ち上がることも困難。
2級
日常生活に著しい制限があり、介助が必要な場面が多い。
人工関節を挿入したが、歩行が極めて困難。
長時間の歩行ができず、杖や支えが必要。
3級(初診日が厚生年金だった方のみ)
長時間の立ち仕事や歩行が困難。
痛みが強く、通勤や業務に支障をきたす。
人工関節置換術を受けたが、機能制限が続いている。
特発性大腿骨頭壊死症で申請時する際の注意点
特発性大腿骨頭壊死症は、進行により歩行が困難になり、日常生活や労働能力に大きな影響を与える疾患です。
障害年金の申請では、関節の可動域制限や痛みの程度、移動能力の有無などの客観的なデータが重要になります。
また、主治医に日常生活での困難さを具体的に伝え、診断書に正確に記載してもらうことが大切です。
申請方法や書類作成の不安がある場合
障害年金の申請には、複雑な手続きや適切な書類の準備が必要です。ご不明な点がありましたら、
ぜひ 北陸障害年金相談センター にご相談ください。