こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
こちらの記事では人工関節での障害年金を申請する際のポイントをお伝えします。
人口関節とは
人工の関節(金属、ポリエチレン、セラミックなど)のことです。
変形性関節症や関節リウマチ又は外傷などによって傷んで変形した関節の表面を取り除き、人工の関節(金属、ポリエチレン、セラミックなど)に置き換えて関節の痛みを軽減するために使用されます。
人工関節での障害年金受給要件
初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること
保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること
障害認定日要件・・・人工関節をそう入置換した日
人工関節で申請する際の注意点
人工関節で申請する際はまず、初診日時点でどの年金に加入されていたかが重要です。
受給要件にも記載がある通り、人工骨頭や人工関節のそう入置換は基本的に障害厚生年金3級に該当します。
そのため、初診日時点で厚生年金(共済年金)に加入されていることが必須条件です。
人工関節で障害年金の申請をお考えの方は当事務所へご相談下さい
ここまでご覧いただきありがとうございました。
人工関節での障害年金申請のポイントは以上です。
障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
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