紫斑病性腎炎で障害年金を受給するポイントは?【専門家が解説】 - 【公式】北陸障害年金相談センター | 富山県を中心に幅広く対応 | 無料相談 | 女性スタッフが対応

紫斑病性腎炎で障害年金を受給するポイントは?【専門家が解説】

こんにちは、北陸障害年金相談センターです。
この記事では、紫斑病性腎炎(IgA血管炎腎症)で障害年金を申請する際のポイントと

注意点について詳しく解説します。

紫斑病性腎炎とは?

紫斑病性腎炎(Henoch-Schönlein Purpura Nephritis:HSPN) とは、免疫系の異常によって

全身の小さな血管に炎症が生じ、特に腎臓に障害を引き起こす疾患です。

多くの場合、紫斑病(IgA血管炎)の一症状として現れ、皮膚、関節、消化管、腎臓に影響を及ぼします。

主な症状

紫斑(皮膚の出血斑)

腹痛や消化管出血

関節痛や腫れ

血尿、蛋白尿

腎機能障害(腎不全に進行する場合も)

特に腎臓への影響が重篤化すると、慢性腎不全やネフローゼ症候群に進行し、

日常生活や労働能力に大きな支障をきたすことがあります。

紫斑病性腎炎での障害年金受給要件

初診日要件・・・初診日(初めて現在の病気で受診した日)を書類で証明できること

保険料納付要件・・・一定額の保険料を納めていること

※20歳前に発症した場合は、保険料納付要件はありません。

障害認定日要件・・・初診日から1年6か月経過していること

※腎不全や透析治療を開始した場合は、その日が障害認定日となる場合もあります。

簡単な目安として

1級

日常生活のすべてにおいて常時介助が必要な状態。

重度の腎不全で、人工透析が常時必要かつ、介助がないと生活できない。

極度の浮腫や疲労感で、ベッド上での生活が中心。

2級

日常生活に著しい制限があり、介助が必要な場面が多い。

週3回以上の透析治療を受けている場合や、腎機能が著しく低下している場合。

ネフローゼ症候群や高度の貧血、極端な疲労感がある場合。

3級(初診日が厚生年金だった方のみ)

腎機能の低下により、軽作業や長時間の労働が困難。

腎臓移植後であっても、治療継続中の場合は対象となることも。

紫斑病性腎炎で申請時する際の注意点

紫斑病性腎炎(HSPN) は、腎機能の低下や透析治療が必要になるなど、日常生活や労働能力に

大きな影響を与える疾患です。障害年金の申請では、腎機能の数値や透析の有無、

クレアチニン値、尿蛋白量、eGFRなどの腎機能指標などの検査結果をしっかりと、

診断書に反映してもらいましょう。また、日常生活でどのような困難があるかも具体的に

診断書に記載してもらえるように主治医に症状の詳細や日常生活への影響を共有することが大切です。

申請方法や書類作成に不安がある場合は、ぜひ 北陸障害年金相談センター にご相談ください。

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